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新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯や新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し国民健康保険税の納付が困難となった世帯を対象に、令和4年度分の国民健康保険税の減免を実施します。
詳しい減免内容や申請書類については、決定次第お知らせします。
【対象となる世帯】
1、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
2、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの収入が令和3年中と比べて3割以上減少する見込みの世帯の方
※世帯の主たる生計維持者は世帯主を指します。
【対象となる保険税】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある国民健康保険税。
【受付期間】
令和4年6月15日から令和5年3月31日まで
(6月15日納税通知書発送予定)
【その他の減免制度】
新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に国民健康保険税の一部が軽減される制度があります。
関連リンク 非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について