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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上額が30%以上減少している真庭市内の事業者の方に支援金を支給します。
○要件
令和2年12月または令和3年1月の間のいずれか1か月の売上額が、前年同月と比べて30%以上減少していること
ただし、事業開始1年未満の事業者は、令和2年中の売上額の平均月額と比較します。
(例) 令和2年3月に事業を開始している場合
令和2年3月~令和2年12月までの売上額の平均月額と、令和2年12月または令和3年1月の売上額と比較する
○ 事業所について
主たる事業所が真庭市内にあること
○臨時支援金計算シート
売上額が30%以上50%未満減少している事業者 10万円
売上額が50%以上減少している事業者 20万円
※使途に制限はありません。
※令和2年10月1日までに事業を開始している事業者が対象です。
※支援金は課税対象(事業所得)です。
○提出するもの
※確定申告書の写しは、1月で比較される方は令和2年分、12月で比較される方は令和元年分の所得税の確定申告書の写しを添付してください。
○申請場所
真庭市シルバー人材センター 久世支所
(真庭市ふるさとハローワーク2階)
〒719-3201
真庭市久世2927-2 事業者臨時支援金受付窓口
朱書きで「臨時支援金」と書いてください。
○申請期間
令和3年2月9日(火曜日)~3月31日(水曜日)
○申請書
対象となる中小企業者・小規模事業者
支給対象となりうる者 | 支給対象とならない者 |
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会社及び会社に従う営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) 個人事業主(商工業者であること) 以下の要件を満たした特定非営利活動法人
ただし、射幸心をそそるおそれがあることまたは公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当ではないと認められるものは対象になりません。 |
医師、歯科医師、助産師 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業水産業者についても同様) 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) 一般社団法人、公益社団法人 一般財団法人、公益財団法人 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人 任意団体 等 |
中小企業者・小規模事業者区分
業種一覧