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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の固定資産税(償却資産および事業用の家屋)を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が前年同期比で、
個人の場合 | 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人 |
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法人の場合 | 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 および 資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1000人以下の法人 |
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
設備等の償却資産および事業用家屋(※1)に対する令和3年度分の固定資産税が対象となります。
(事業用であっても土地の固定資産税は軽減の対象外となります。)
(※1) 事業用家屋とは
事務所、店舗、工場等を指します。居宅の一部を事業用として使用している場合は、その事業割合に応じて適用となります。(青色申告書等で事業専用割合が記載されている場合等)ただし、居宅として住宅用地の特例により土地に係る固定資産税が軽減されている場合は、事業割合の申告により税額が変更となる場合があります。
・中小企業庁ホームページ「認定経営革新等支援機関等の一覧」<外部リンク>
・中小企業庁ホームページ「経営革新等支援機関認定一覧について」<外部リンク>
・金融庁ホームページ「認定経営革新等支援機関一覧」<外部リンク>
1.軽減に関する申告書 |
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など |
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2.収入減を証する書類 |
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 |
所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書など(事業用家屋に対する固定資産税の軽減を受けようとされる方のみ) |
4.その他 場合によって提出が必要となる書類 |
・不動産賃料を猶予したことにより軽減措の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類 ・所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合、棚卸資産 が含まれていないことを確認出来る書類(固定資産台帳、青色申告決算書 など) |
必要な書類が揃っていない場合は、認定支援機関等において確認書が発 行できないことがあります。必要書類をご準備の上、お手続きくださるようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例措置に関する申告書 [PDFファイル/85KB]
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例措置に関する申告書 [Wordファイル/19KB]
〒719-3292 真庭市久世2927番地2
総務部税務課 固定資産税家屋・償却資産グループ
感染症予防のため郵送での提出にご協力ください。