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新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方で、被保険者資格証明書を交付されている場合、帰国者・接触者外来を設置している医療機関及び帰国者・接触者外来において交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証を提示した時と同じ窓口負担割合で受診することができます。
なお、この取り扱いは、令和2年3月診療分から適用となりますが、「帰国者・接触者外来」の受診に限ったものであり、「一般外来」の受診の際は、これまでどおり一旦医療費の全額を負担していただくこととなります。