セーフティネット保証4号の認定
経済産業省により、先日発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。
指定期間:令和2年2月18日から令和3年3月1日まで
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
【認定要件・申請書について】
次に掲げる2点の要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。
(1)申請者が真庭市において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、その事業に係るこの感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請に必要な書類は次のとおりです。
・セーフティネット保証4号認定申請書 2部
・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(例:損益計算表・売上表など)
・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の売上高に関する計算資料(前年売上高資料は決算書または申告書の写し、損益計算表・売上表など。)
※運用緩和により、次の方も認定ができる場合もあります。
・事業開始後1年未満で前年の売上高等を比較できない方
・1年前から店舗数や事業内容が増える等により売上高の減少要件を充足していない方
<外部リンク>
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