○真庭市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置規程
令和8年(2026年)6月1日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づくやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する次のいずれかに該当する者であって、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法に規定する障害児通所支援を利用することが著しく困難であると認める障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ)及び障がい児(児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ)とする。
(1) 養護者等から虐待を受けている場合
(2) 障害者総合支援法の規定により当該措置に相当する障害福祉サービスに係る給付を受けることができる障がい者又は障がい児の保護者が、事業所と契約をして障害福祉サービスを利用し、又はその前提となる支給申請を期待しがたいことにより障害福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合
(3) 児童福祉法の規定により当該措置に相当する障害児通所支援に係る給付を受けることができる障がい児の保護者が、事業者と契約をして障害児通所支援を利用し、又はその前提となる支給申請を期待しがたいことにより障害児通所支援を利用することが著しく困難であると認められる場合
(4) 前号に掲げるもののほか、真庭市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める場合
(措置の決定及び開始)
第3条 福祉事務所長は、前条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関、本人等から通報若しくは届出を受けた場合は、直ちに対象者の実態を調査するものとする。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他対象者及び養護者等の福祉を図るために必要な事項
4 福祉事務所長は、措置を決定した後、必要な調査、指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 福祉事務所長は、措置を決定した場合には、真庭市障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により、障害福祉サービス事業者、障害者支援施設又は障害児通所支援事業者等(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。
2 福祉事務所長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだ場合は、身体障害者福祉法第18条の2又は知的障害者福祉法第21条及び児童福祉法第21条の7の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は市が支弁するものとし、費用の算定は、障害福祉サービスについては、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知平成18年11月17日付け障障発第1117002号)のとおりとし、障害児通所支援については、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知平成24年6月25日付け障障発0625第1号)のとおりとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 福祉事務所長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健健康福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについての規定により、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護世帯及び費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) 罹災及びその他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると福祉事務所長が認めた場合
(措置の変更及び解除)
第8条 福祉事務所長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2 福祉事務所長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、措置を解除するものとする。
(1) 障害者支援施設に入所すること等により、家族等から虐待を受けるおそれがなくなり、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代弁する後見人等を活用することにより、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合
(3) その他福祉事務所長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法に定める障害児通所支援の利用が可能になったと認めた場合
(成年後見制度の活用)
第9条 福祉事務所長は、措置に係る者が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるように援助するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行する。




