○真庭市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規程

令和8年(2026年)6月1日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、その支給申請に関する手続について、別段の定めにより簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の2に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 政令第29条の2の2に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化の対象者は、本市の国民健康保険の被保険者である者のうち、高額療養費に係る療養のあった翌月の初日における国民健康保険法上の世帯主であって、手続の簡素化の申出を行い、振込先金融機関口座を指定し本市に当該口座を登録した者(以下「月間の対象者」という。)とする。

2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化の対象者は、本市の国民健康保険の被保険者である者のうち、基準日の翌日における国民健康保険法上の世帯主であって、本市において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、手続の簡素化の申出を行い、振込先金融機関口座を指定し本市に当該口座を登録した者(以下「年間外来の対象者」という。)とする。

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者及びその世帯に属する被保険者が月間の高額療養費の支給を受けるべき療養を受けた場合には、月間の対象者は当該療養のあった日の属する月の翌月初日に高額療養費の申請を行ったものとみなす。

2 年間外来の対象者及びその世帯に属する被保険者が、年間の高額療養費の支給を受けるべき療養を受けた場合には、年間外来の対象者は当該療養があった日を含む計算期間の基準日の翌日に年間の高額療養費の支給申請を行ったものとみなす。

(支給決定)

第5条 前条第1項の場合には、本市は、月間の対象者に対する月間の高額療養費の支給を決定し、当該対象者に支給決定通知を行う。

2 前条第2項の場合には、本市は、年間外来の対象者に対する年間の高額療養費の支給を決定し、当該対象者に支給決定通知を行う。

(振込口座の変更)

第6条 対象者は、第3条の規定に基づき登録した振込先金融機関口座の変更を希望する場合には、本市に申し出ることができる。

2 前項の規定による変更の申出があったときは、変更後の振込先金融機関口座への振込は、当該申出を受けた日の属する月の翌月以降の支給決定分から行う。

(手続の簡素化の停止)

第7条 月間の対象者又は年間外来の対象者(以下「対象者等」という。)から手続の簡素化の停止の申出があったときは、申出日以降について本市は当該者を対象者等として取り扱わないこととし、手続の簡素化を停止する。

2 対象者等が次の各号のいずれかに該当するときは、本市は当該者を対象者等として取り扱わないこととし、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 対象者等及び対象者等の世帯に属する被保険者の被保険者資格に異動があり、対象者等の要件を満たさなくなったとき。

(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込みができなくなったとき。

(3) 対象者等が死亡したとき。

(4) 国民健康保険税の滞納があるとき。

(5) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

3 前項により手続の簡素化を停止された者が、同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、本市は当該者を対象者等として取り扱うこととし、同項により停止された手続の簡素化を再開することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

真庭市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規程

令和8年6月1日 告示第138号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和8年6月1日 告示第138号