○真庭市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年(2017年)3月10日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成29年真庭市条例第 号)の規定に基づき、真庭市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員として推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(担当区域及び募集定員)
第3条 推進委員の担当する区域の名称及び定員は、次の表のとおりとする。
区域の名称 | 定員 |
北房地区 | 4 |
落合地区 | 7 |
久世地区 | 3 |
勝山地区 | 3 |
美甘地区 | 1 |
湯原地区 | 2 |
中和地区 | 1 |
八束地区 | 3 |
川上地区 | 3 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他その職務を適正に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 推進委員の委嘱を受ける日において市内に住所を有する者
(2) 法令等により兼職が禁止されている職にない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第5条 この規則において、委員の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は1月とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 市広報紙及び市のホームページへの掲載
(3) 掲示場への掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第8条 農業委員会は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、市の担当窓口及び市のホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価)
第9条 農業委員会長は、第4条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)の総数が条例第3条に定める推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、農業委員会の総会において候補者の評価を行うものとする。
2 総会は、第3条に規定する担当地域の推進委員の定数及びその候補者について審査し、候補者の評価を行うものとする。
3 総会は、候補者の評価に当たり、被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会長は、総会での評価の結果に基づき、推進委員を委嘱する。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第11条 農業委員会長は、解嘱、失職、辞任等(以下「解嘱等」という。)により推進委員の欠員が生じた場合は、この規則に基づき推進委員を補充することができる。
2 農業委員会長は、解嘱等により推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年3月15日から施行する。
附則(令和8年(2026年)4月10日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。


