○真庭市林野火災注意報・林野火災警報の発令及び解除に関する規程
令和8年(2026年)3月31日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市火災予防条例(平成17年真庭市条例第252号)第29条の8の規定による林野火災に関する注意報及び第29条の9の規定による林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用制限(以下「林野火災警報」という。)に伴う発令及び解除について必要な事項を定めるものとする。
(林野火災注意報)
第2条 林野火災注意報の発令基準は、次の各号のいずれかに該当する場合で火災予防上必要があると認めるときは、注意報を発令することができる。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ気象庁等から乾燥注意報が発表されているとき。
(3) 消防長が気象状況、地形、過去の火災履歴等を総合的に勘案して、発令が必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合には、発令を行わないことができる。
3 対象区域は、真庭市内及び新庄村内の全域とするが、気象状況等により区域を指定することができる。
4 発令対象期間は、1月から5月までを対象期間とし、それ以外の期間については気象状況等を踏まえて発令することができる。
5 発令の通知は、次に掲げる方法を用いて行うものとする。
(1) 真庭市防災情報配信サービスによる通知
(2) SNS等電子媒体による配信
(3) 消防車両等による巡回広報
6 林野火災注意報の解除は、気象概況の通報を受けた際に加えて、当日の天気予報が晴れであったにもかかわらず降水があった際など、第1項の発令基準に該当しなくなった場合に解除する。
7 第5項の規定は、林野火災注意報の解除の通知について準用する。
(林野火災警報)
第3条 林野火災警報の発令基準は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合で火災予防上必要があると認めるときは、警報を発令することができる。
2 発令の通知は、次に掲げる方法を用いて行うものとする。
(1) 真庭市行政情報端末による告知放送
(2) SNS等電子媒体による配信
(3) 消防車両等による巡回広報
4 第2項の規定は、林野火災警報の解除について準用する。
(火の使用についての注意事項)
第4条 林野火災注意報が発令された場合における火の使用についての注意事項は、次のとおりとする。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
(5) 屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、適正に処理すること。
(保存)
第5条 発令及び解除についての事務処理を行うため、消防署に「林野火災注意報・警報の発令及び解除一覧表」を備え、実施日時を記録し5年間保存しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。