○真庭市蒜山ミュージアム運営検討委員会設置規程

令和8年(2026年)3月31日

告示第106号

(目的)

第1条 真庭市蒜山ミュージアムの円滑な運営を図り、事業計画及び運営方針について広く意見を聴取するため、真庭市蒜山ミュージアム運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討及び協議するものとする。

(1) 真庭市蒜山ミュージアムの運営方針に関すること。

(2) 真庭市蒜山ミュージアムの事業計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 文化団体関係者

(3) 観光団体関係者

(4) その他市長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第7条 会長は、第2条第1項に規定する事項について調査検討を行うため、部会を設置することができる。

2 部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 第5条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「委員会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(役務の提供に対する対価)

第8条 委員が会議に出席した場合は、報償金を支給する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 委員会における関係機関との調整及び庶務は、生活環境部スポーツ・文化振興課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

真庭市蒜山ミュージアム運営検討委員会設置規程

令和8年3月31日 告示第106号

(令和8年4月1日施行)