○真庭市認可地縁団体による不動産登記法の特例に係る事務処理規程

令和8年(2026年)3月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の46の規定に基づく不動産登記法の特例の申請手続に関し法で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 認可地縁団体の代表者は、市長に法第260条の46の規定による広告を求める旨の申請を行おうとするときは、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書

(2) 申請不動産に関し、法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録及び議案)

(3) 申請者が代表者であることを証する書類(代表者選出の議決を行った議事録や就任承諾書の写し又は申請者が代表者として記載されている地縁団体証明書を提出)

(4) 法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料であって、次のからまでの書類

 認可地縁団体が申請不動産について所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していることを証明する議事録等の写し及び次のいずれかの書類

(ア) 公共料金の支払領収書(原則宛先が認可地縁団体に限る。)

(イ) 閉鎖登記簿の登録事項証明書又は謄本

(ウ) 旧土地台帳の写し

(エ) 固定資産税の納税証明書(原則宛先が認可地縁団体に限る。)

(オ) 固定資産課税台帳の記載事項証明書(宛先が認可地縁団体に限る。)

(カ) (ア)から(オ)までの資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面

 申請不動産の登記事項証明書の表題部所有又は所有権登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員若しくはかつて構成員であった者を証明する次のいずれかの書類

(ア) 認可地縁団体の構成員名簿

(イ) 市が保有する地縁団体台帳

(ウ) 申請不動産が墓地である場合は、墓地の使用者名簿

(エ) (ア)から(ウ)までの資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面

 申請不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないことを証明する次の全ての書類。ただし、(イ)については、登記記録上住所の記載がなく、認可地縁団体の地縁に基づいた調査でも住所が特定できないときは、提出を省略することができる。

(ア) 登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを市が証明した書面

(イ) 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面

(ウ) 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面

(5) その他市長が必要と認める書類

2 認可地縁団体の代表者は、前項の申請を行うに当たっては、当該申請手続の正確性、円滑性等を確保するため、前項各号に掲げる事項について司法書士その他の当該事務手続について専門的知見を有するものによる確認、補助等を受けるよう努め、かつ、所在がわかっている登記関係者からは、事前に今回の申請についての同意を得ておくこと。

(審査)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、法第260条の46第1項各号に掲げる要件により審査を行うものとする。

(公告)

第4条 市長は、前条の審査により当該申請が相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した公告書(様式第2号)により3月以上公告するものとする。

(1) 法第260条の46第1項の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

(2) 第2条の公告申請書に記載された申請不動産に関する事項

(3) 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨

(4) 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(様式第3号)に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(通知)

第5条 法第260条の46第4項に規定する証する情報の提供は、前条第1項第2号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した公告結果(承諾)の情報提供について(様式第4号)により行うものとする。

2 法第260条の46第5項に規定する通知は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の3第2項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した公告結果(異議申出あり)通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

真庭市認可地縁団体による不動産登記法の特例に係る事務処理規程

令和8年3月31日 告示第77号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第4節 印鑑・住民登録
沿革情報
令和8年3月31日 告示第77号