○真庭市認可地縁団体による不動産登記法の特例に係る事務処理規程
令和8年(2026年)3月31日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の46の規定に基づく不動産登記法の特例の申請手続に関し法で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 認可地縁団体の代表者は、市長に法第260条の46の規定による広告を求める旨の申請を行おうとするときは、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
(2) 申請不動産に関し、法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録及び議案)
(3) 申請者が代表者であることを証する書類(代表者選出の議決を行った議事録や就任承諾書の写し又は申請者が代表者として記載されている地縁団体証明書を提出)
ア 認可地縁団体が申請不動産について所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していることを証明する議事録等の写し及び次のいずれかの書類
(ア) 公共料金の支払領収書(原則宛先が認可地縁団体に限る。)
(イ) 閉鎖登記簿の登録事項証明書又は謄本
(ウ) 旧土地台帳の写し
(エ) 固定資産税の納税証明書(原則宛先が認可地縁団体に限る。)
(オ) 固定資産課税台帳の記載事項証明書(宛先が認可地縁団体に限る。)
(カ) (ア)から(オ)までの資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面
イ 申請不動産の登記事項証明書の表題部所有又は所有権登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員若しくはかつて構成員であった者を証明する次のいずれかの書類
(ア) 認可地縁団体の構成員名簿
(イ) 市が保有する地縁団体台帳
(ウ) 申請不動産が墓地である場合は、墓地の使用者名簿
(エ) (ア)から(ウ)までの資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面
ウ 申請不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないことを証明する次の全ての書類。ただし、(イ)については、登記記録上住所の記載がなく、認可地縁団体の地縁に基づいた調査でも住所が特定できないときは、提出を省略することができる。
(ア) 登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを市が証明した書面
(イ) 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
(ウ) 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面
(5) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、法第260条の46第1項各号に掲げる要件により審査を行うものとする。
(1) 法第260条の46第1項の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
(2) 第2条の公告申請書に記載された申請不動産に関する事項
(3) 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
(4) 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
2 法第260条の46第5項に規定する通知は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の3第2項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した公告結果(異議申出あり)通知書(様式第5号)により行うものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





