○真庭市養育支援訪問事業実施規程
令和8年(2026年)3月25日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める養育支援訪問事業として、市長が特に養育支援を必要とすると判断した家庭(以下「対象家庭」という。)に対し、訪問支援者が対象家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言等(以下「養育支援等」という。)を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(中核機関)
第2条 対象家庭に関する情報の収集、支援事業の進行管理及び関係機関との連絡調整を行うため、真庭市こども家庭センターに事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を置く。
2 中核機関は、本事業を適正かつ円滑に実施するため、関係機関の理解と協力を得られるよう連絡調整に努め、必要に応じて関係者等による会議を開催するものとする。
(支援対象)
第3条 対象家庭は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する養育支援等が特に必要と認める家庭とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦及び望まない妊娠等、妊婦健康診査未受診者や妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める家庭
(支援内容)
第4条 市長は、訪問支援者により、次に掲げる養育支援等を実施する。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善のための指導
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(訪問支援者)
第5条 訪問支援者については、専門的知識及び経験を有する保健師、助産師、看護師、保育士等が実施することとする。
(利用手続)
第6条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受け、対象家庭に該当すると認めたときは、事業の利用を決定し、市長が別に定める通知書に支援内容を添えて申請者に通知するものとする。
(利用措置)
第7条 中核機関は、養育支援等の必要性があると思われる家庭に対し、本事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援を行っても、前条の規定による申請がない場合は、児童福祉法第21条の18第2項の規定により、本事業による支援を提供(以下「利用措置」という。)することができる。
2 市長は、利用措置を決定した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。