○真庭市子育て世帯訪問支援事業実施規程

令和8年(2026年)3月25日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、家庭が抱える不安や悩みを傾聴し適切な相談支援機関につなぎ、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、真庭市(以下「市」という。)とする。ただし、事業のうち全部又は一部を適切な事業体制が確保できると認められる団体に委託することができる。

(支援内容)

第3条 この事業の支援内容は、第1条の目的を達成するために、訪問支援員が第1号若しくは第2号又は第1号及び第2号に規定する支援を実施することを基本とし、対象家庭の状況に応じて第3号第4号又は第5号に規定するものを包括的に実施するものとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行やサポート等)

(2) 育児・養育支援(育児のサポート、児童の見守り、外出時の補助等)

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)

(4) 市の母子保健・子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 状況に応じて対象家庭の状況・養育環境の市への報告

(支援対象者)

第4条 支援の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他事業の目的に鑑みて支援の必要があると市長が認めるもの

(訪問支援員の要件)

第5条 訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当する者であって、市長が適当であると認めたものとする。

(1) 次条に規定する研修を修了した者

(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(訪問支援員の研修)

第6条 市長は、事業の目的、支援内容、支援方法、個人情報の適切な管理や守秘義務等についての研修を実施する。

2 市長は、育児・養育支援を行う訪問支援員に対し、前項に規定する研修内容のほか、自動体外式除細動器の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習を行う。

3 前2項の研修は、他の研修等の修了をもって習得したと市長が判断した項目は省略することができる。

(利用申請等)

第7条 この事業を利用しようとする者は、真庭市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、訪問支援を実施する委託事業者(以下単に「委託事業者」という。)と調整した上で、利用を決定し、真庭市子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の利用の決定をする際に、申請者ごとに児童福祉法第10条第1項第4号の規定による事業の支援を受ける内容及び期間を示した支援計画を作成するものとする。

3 市長は、第1条の利用の決定をしたときは、真庭市子育て世帯訪問支援事業委託通知書(様式第3号)前項の支援計画を添えて、委託事業者へ通知する。

(利用決定の取消し等)

第9条 市長は、この事業を利用している者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用決定を取り消し、真庭市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第4号)により、当該利用者及び委託事業者に通知する。

(1) 第4条に規定する支援対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業を利用させることが不適当と認めるとき。

(費用の負担)

第10条 利用者の利用料は、無料とする。ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯その他市長が特に必要と認める世帯以外の世帯は、委託事業者の訪問に係る実費相当額として、1時間あたり500円を委託事業者に利用の都度、支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、訪問支援員が生活必需品の買物その他のサービスを行う際の実費が生じた場合は、当該実費相当額について、利用者が委託事業者にその都度、支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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真庭市子育て世帯訪問支援事業実施規程

令和8年3月25日 告示第54号

(令和8年4月1日施行)