○真庭市物価高対応子育て応援手当(追加分)支給事業実施規程
令和8年(2026年)1月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市物価高対応子育て応援手当支給事業実施規程(令和8年真庭市告示第6号)に基づき支給する物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)に追加して支給する、応援手当(追加分)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の給付)
第2条 市は、この告示に定めるところにより、応援手当(追加分)を支給する。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語は、真庭市物価高対応子育て応援手当支給事業実施規程の例による。
2 この告示において使用する様式は、真庭市物価高対応子育て応援手当支給事業実施規程で規定する様式を所要の調整の上、使用することとする。
(対象児童)
第4条 応援手当(追加分)を支給の対象となる児童は、応援手当の対象児童とする。
(支給の対象者)
第5条 本事業の支給の対象となる者は、応援手当の支給対象者とする。
(支給の額等)
第6条 応援手当(追加分)の額は、対象の児童1人につき3千円とする。
2 応援手当(追加分)の支給は、対象の児童1人あたり1回限りとする。
(支給の申入れ等)
第7条 市は、支給の対象者に対し、応援手当(追加分)の支給の申入れを行う。
2 支給対象者は、前項の申入れを受けた際、応援手当(追加分)の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、応援手当(追加分)を支給する。
4 第1項の申入れを行った後に、支給対象者となった者の支給に係る申請の期限は、応援手当の申請期限と同様とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
5 支給方式は、各支給対象者に対する応援手当の支給方法と同様とする。ただし、応援手当の支給方法と異なる必要がある特別の事情がある場合は、この限りでない。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、応援手当(追加分)の給付を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により応援手当(追加分)の支給を受けた者に対しては、応援手当(追加分)を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 応援手当(追加分)の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月27日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年度末をもってその効力を失う。ただし、支給対象者に対する第8条の規定は、なおその効力を有する。