○真庭市指定地域共同活動団体の指定に関する審査会規程
令和8年(2026年)4月6日
訓令第7号
(設置)
第1条 真庭市指定地域共同活動団体の指定に関する条例施行規則第2条第2項の規定により、真庭市指定地域共同活動団体の指定に関する事項を審査するため、真庭市指定地域共同活動団体指定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項(以下「審査事項」という。)を審査する。
(1) 真庭市指定地域共同活動団体の指定に関すること。
(2) 真庭市指定地域共同活動団体の指定の取消しに関すること。
(3) その他市長が特に審査を命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は総合政策部長を、副会長は生活環境部長を、委員は次に掲げる職員から審査に係る真庭市指定地域共同活動団体の活動の内容に応じて会長が指名する。
(1) 総合政策部総合政策課長
(2) 総合政策部地域みらい創生課長
(3) 産業観光部産業政策課長
(4) 建設部まちづくり推進課長
(5) 生活環境部共生社会推進課長
(6) 健康福祉部子育て支援課長
(7) 教育委員会生涯学習課長
(8) その他会長が指名する職員
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総合政策部地域みらい創生課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月6日から施行する。