○真庭市電子申請等の取扱い規則
令和8年(2026年)3月27日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、市民の利便性の向上及び事務の簡素化並びに円滑化を図るため、市に対する申請、届出その他手続(以下「申請等」という。)について、真庭市規則、真庭市告示、真庭市訓令その他市長が定めるもの(以下「規則等」という。)の規定によらない電子的方法による手続きの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 電子的方法 インターネットその他の情報通信の技術を用いた方法をいう。
(2) 電子申請等 電子的方法により申請等を行うことをいう。
(受付の開始)
第3条 市長は、電子的方法による申請等の手続きに関し、市のホームページにおいて公表したものにあっては、当該電子申請等の受付を行うものとする。
2 電子申請等の具体的な方式、必要な記載内容、添付資料の形式その他の取扱いは、当該ホームページにおいて当該申請等ごとに示すものとする。
(特記事項)
第4条 この規則の規定は、法令で特段の定めがある場合を除き、他の規則等の規定による手続きにかかわらず、これに優先して適用する。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。