○真庭市教育委員会職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

令和6年(2024年)4月30日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年真庭市条例第38号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、市教育委員会職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の旨を記載した書面の交付)

第2条 条例第2条に規定する懲戒の旨を記載した書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所掲示板に掲示することをもって、これに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときにその書面の交付があったものとみなす。

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

真庭市教育委員会職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

令和6年4月30日 教育委員会規則第8号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年4月30日 教育委員会規則第8号