○真庭市教育委員会職員分限懲戒等審査会規則
令和6年(2024年)4月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市教育委員会職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審査会の任務は、次に掲げる各号とする。
(1) 市教育委員会職員(県費教職員を除く。以下、同じ。)の分限処分に係る事項
(2) 市教育委員会職員の懲戒処分に係る事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市教育委員会職員の処分に関し特に必要な事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 教育次長
(3) 市教育委員会職員(県費負担教職員を含む。)
(4) その他教育長が必要と認める者
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、教育次長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の議決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者(本人又は関係者を含む。)を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(役務の提供に対する対価)
第7条 委員が審査会に出席した場合は報償金を支給する。ただし、市職員及び市教育委員会職員の場合を除く。
2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年5月1日から施行する。