○真庭市議会議員のハラスメント防止に関する条例
令和7年(2025年)12月19日
条例第71号
(目的)
第1条 この条例は、議員による議員の地位を利用した、職員等に対するハラスメント並びに議員間のハラスメントを防止し、及び根絶するための事項を定め、職員等及び議員の個人としての人格及び尊厳を尊重することで市政の発展に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる言動又は行為(以下「言動等」という。)により、相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方及び同僚の勤務環境(議員としての活動を行う上での環境を含む。)を害するものをいう。
(1) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動等によるもの
(2) セクシャルハラスメント 同意のない性的性質を持つものであって、品位のない、不適切かつ屈辱的な言動等によるもの
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠や出産に起因する症状により勤務する(議員としての活動を含む。)ことができないこと等に対する言動等又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に対する言動等によるもの
(4) ジェンダーハラスメント 性別に対する固定観念又は役割分担意識に基づいた差別的な言動等によるもの
(5) SOGI(ソジ)ハラスメント 性的指向や性自認に関連した差別的な言動等によるもの
(6) その他のハラスメント 合理的な理由がなく、相手方に精神的又は身体的な苦痛を与える言動等であって、前各号に該当しないもの
2 この条例において「職員等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(議員を除く。)、同法第22条の2に規定する会計年度任用職員並びにその他真庭市役所等に勤務する全ての職員をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、議員が、議員、職員等又は議員になろうとする者に対し行ったハラスメントに関し生じた問題について適用する。
(議長の責務)
第4条 議長は、議員によるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの相談があった場合は、迅速かつ適切に事実関係を調査し、事実が認められたときは、必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第5条 議員は、市政に携わる自身の権力を認識し、それを濫用し、相手方の尊厳を傷つける行為を行わないよう細心の注意を払うとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従い、その使命達成に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、その能力の発揮や良好な勤務環境の確保を阻害する行為及び労働意欲を低下させる行為であること並びに職員等が職務執行上の対等な立場にあることを自覚し、自らの言動等を厳しく律するとともに、全てにおいて互いの人格を尊重してハラスメントの防止に努めなければならない。
3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実で潔い態度を持って、その疑義の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。
4 議員は、他の議員によるハラスメントに当たる言動等と認められる事態に遭遇したときは、当該議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、議長に当該事態について報告をしなければならない。
(研修)
第6条 議長は、議員によるハラスメントの防止と根絶を図るため、議員その他議長が必要と認める者を対象に、研修を実施するものとする。
(相談窓口及び相談対応)
第7条 議長は、議員によるハラスメントに関する苦情や相談(以下「苦情等」という。)に対応するための相談窓口を議会事務局に置く。議会事務局は、苦情等の内容を聴取の上、議長に報告する。
2 議長は、ハラスメントに関する報告があったときは、速やかに当該報告に関する事実関係の調査及び確認を行うものとする。
3 議長は、前項の事実関係の調査及び確認を行うため、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。
4 議長は、ハラスメントに関する申出について、公正かつ適切に対応するために必要があると認めるときは、学識経験者等から意見を聴くことができる。
(審査結果の通知及び弁明)
第8条 議長は、審査会からの審査結果等を受け、ハラスメントの事実が確認された場合、申立人及びハラスメントを行ったとされる者(以下「被申立人」という。)に対し、その内容を文書で通知するものとする。
2 被申立人は、前項の文書を受け取った日から14日以内に、審査結果に対する弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を議長に提出することができる。
(審査結果の公表)
第9条 議長は、審査会の審査結果、外部の有識者から意見、弁明書等を踏まえ、ハラスメントの事実が確認された場合、その旨を議会全員協議会で報告し、当該事案の内容を公表するものとする。
(申立人等のプライバシー等の配慮)
第10条 議員は、申立人、被申立人及び当該調査に係る関係者の秘密を厳守するとともに、名誉とプライバシーを保護し、その他の人権の尊重について慎重に配慮しなければならない。また、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密は、その職を退いた後も漏らしてはならない。
(申立人への配慮及び救済)
第11条 議長は、申立人にハラスメント被害が認められた場合は、その被害を救済するよう配慮し、再発防止に努めなければならない。申立人が職員等のときは、市長に被害を救済するよう要請しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。