○真庭市一般廃棄物最終処分場解体等基金条例
令和7年(2025年)12月19日
条例第69号
(設置)
第1条 令和8年3月31日をもって解散した岡山県中部環境施設組合(真庭市と美咲町でごみ処理施設を共同で設置し、ごみ処理事務を行うこととした組合のことをいう。)が設置した一般廃棄物最終処分場の改修及び浸出水処理施設の解体に要する経費に充てるため、真庭市一般廃棄物最終処分場解体等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上する。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。