○真庭市文化芸術推進計画策定検討委員会設置規程

令和7年(2025年)10月23日

告示第193号

(設置)

第1条 真庭市文化芸術推進計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、市民等から幅広く意見を聴くため、真庭市文化芸術推進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関し、意見を表明すること。

(2) その他計画の策定に関し必要な事項を検討すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議の議長を務める。

4 副会長は、会長に事故があるときには会長の代理を行う。

5 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係する市民

(2) 関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 行政関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から2年以内であって、第2条に規定する役割が終了する日までとする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、市長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(報償金及び費用弁償)

第8条 委員が会議に出席した場合は報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。

2 前項に規定する報償金の額は、4,500円とする。ただし、第3条第6項第3号に該当する委員で特に高度の専門的な知識経験等を必要とするものとして市長が認めたものにあっては、20,000円とする。

3 第1項に規定する費用弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、生活環境部スポーツ・文化振興課がこれを処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月23日から施行し、令和7年10月3日から適用する。

真庭市文化芸術推進計画策定検討委員会設置規程

令和7年10月23日 告示第193号

(令和7年10月23日施行)