○真庭市旧遷喬尋常小学校校舎修理調査委員会設置規程

令和7年(2025年)10月20日

告示第189号

(設置)

第1条 国指定重要文化財である「旧遷喬尋常小学校校舎」の文化財としての価値を踏まえた保存修理、耐震補強等の修理方針(以下「方針」という。)を策定するに当たり、幅広く意見を求め検討を行うため、真庭市旧遷喬尋常小学校校舎修理調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 方針の策定に関し、意見を表明すること。

(2) その他方針の策定に係る必要事項を検討すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 市民

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から3年以内であって、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役務の提供に対する対価)

第8条 委員会の委員が会議に出席した場合は報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

3 第1項に規定する旅費その他の費用の弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、生活環境部スポーツ・文化振興課が処理し、教育委員会生涯学習課がこれを補佐する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月20日から施行する。

真庭市旧遷喬尋常小学校校舎修理調査委員会設置規程

令和7年10月20日 告示第189号

(令和7年10月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
令和7年10月20日 告示第189号