○真庭市国民健康保険特別療養費に係る事務取扱規程
令和7年(2025年)8月1日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険税の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法、国民健康保険法施行令及び国民健康保険法施行規則に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)をいう。
(2) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年12月27日政令第362号)をいう。
(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年12月27日厚生省令第53号)をいう。
(4) 資格確認書 真庭市国民健康保険資格確認書をいう。
(5) 資格確認書(特別療養) 真庭市国民健康保険資格確認書(特別療養)をいう。
(6) 保険税 国民健康保険税をいう。
(特別療養費の支給対象)
第3条 市長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する世帯とする。
(1) 政令第28条の6に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他市長が特に必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている者
(2) 政令第29条の2第8項又は省令第27条の12に定める医療に関する給付を受けている者
(3) 公費負担医療受給者
(4) 都道府県又は市町村が行う単独医療費助成制度の受給者
(特別療養費支給予告通知)
第4条 市長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組を行ってもなお長期にわたり当該保険税を納付しない保険税滞納世帯に対して、省令第27条の4の4第1項の規定により国民健康保険特別療養費支給予告通知書(様式第1号)を、世帯主に交付する。
(弁明の機会の付与)
第6条 市長は、第4条の規定により特別療養費支給予告通知を行う場合、世帯主に対して、提出期限を付した上で届書兼弁明書による弁明の機会を付与する。
2 前項の規定により、届書兼弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。ただし、当該事実が公簿等により確認できるときは、この限りではない。
(支給対象者の判定)
第7条 市長は、第5条の規定により、世帯主から提出期限までに届書兼弁明書の提出があった場合は、これを受付し、審査し、及び支給対象者を判定する。
2 前項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項の規定によるみなし返還を含む。)は、保険税滞納世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
(1) 以下の事由に該当する場合
ア 世帯主が滞納している保険税を完納した場合
イ 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合
ウ 世帯主が特別の事情に該当し、第5条の届出があった場合
エ 世帯主が第6条第2項の規定により提出された弁明書を審査した結果、市長が納付困難であることを認定した場合
オ その他、市長が特に必要があることを認定した場合
(2) 公費負担医療等の受給者となり、第5条の届出があった場合
(保険給付の一時差止め)
第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主に対し、差し止める保険給付が生じたときは、市長はその給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の差止めについて国民健康保険給付差止通知書(様式第6号)を、世帯主に交付する。
2 前項の通知を行う場合において、特別の事情がある場合は届書兼弁明書の届出を求める。
(1) 差止めに係る滞納保険税の額が、完納又は各納付月の納期限から1年6月未満となった場合
(2) 世帯主が特別の事情に該当し、第5条の届出があった場合
(保険給付の一時差止めからの滞納保険税額の控除)
第13条 法第63条の2第3項の規定により、市長は一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、国民健康保険給付充当通知書(様式第8号)を、世帯主に交付する。
(世帯の編入合併等)
第14条 支給対象者が属する世帯に係る世帯の編入合併、分離及び世帯主変更その他世帯異動の届出があった場合において、異動後の世帯主が第3条第1項に該当しないときは、当該世帯主及び世帯員を支給対象者と判定しない。ただし、当該異動の届出に正当な理由がないときは、この限りでない。
(支給対象者の再加入)
第15条 支給対象者が国民健康保険の資格を喪失した後再び国民健康保険の資格を取得したときにおいて、資格を喪失する前の支給対象者と判定する原因となった滞納について解消されていない場合は、その者を支給対象者と判定するものとする。ただし、当該支給対象者が第3条第2項各号のいずれかに該当するときは、その者を支給対象者と判定しないものとし、この場合第5条により取り扱う。
(支給対象者の管理等)
第16条 この告示により支給対象者と判定した者については、その後の異動等を管理するものとする。
2 支給対象者が属する世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、保険料納付の勧奨等を継続するものとする。
(その他)
第17条 この告示に規定するもののほか、国民健康保険の保険料を滞納している場合の取扱いについては、国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて(令和6年9月20日付保国発0920第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)によるものとする。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年8月1日から施行する。









