○真庭市保育施設物価高騰対策支援事業実施規程

令和7年(2025年)10月1日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、足下の原油価格や物価の高騰により負担の増加している保育施設に対し、当該事業所の事業の継続に必要な支援を行う措置として臨時的に実施する真庭市保育施設物価高騰対策支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の給付)

第2条 市は、保育施設に対し、この告示に定めるところにより、真庭市保育施設物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を給付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により設置されている私立保育所

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園で、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する施設

(3) 小規模保育所、事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第10項及び同条第12項に規定する事業を実施し、同法第34条の15第2項の規定により設置されている私立の施設

(4) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が行われた施設(同法第6条の3第11項に規定する事業を目的とする施設及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育を実施する施設を除く。)

(5) 保育施設 保育園、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所及び認可外保育施設

(給付金の対象者)

第4条 給付の対象となる者(第9条及び第10条において「給付対象者」という。)は、申請時点で、市内に事業所を有し、事業を継続している保育施設とする。

(給付金の額等)

第5条 給付金の額は、保育施設1施設当たり10万円の基本額に加え、定員1人当たり3千円を加算した額とする。

2 給付金の給付は、保育施設1施設当たり1回限りとする。

(給付金の申請期限)

第6条 給付金に係る申請期限は、令和8年1月31日とする。ただし、給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が郵送方式で申請をした場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(給付金の給付申請)

第7条 申請者は、真庭市保育施設物価高騰対策支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付金の給付決定及び給付方法)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金の給付の適否を決定し、真庭市保育施設物価高騰対策支援給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 給付金の給付は、申請者から通知を受けた金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 給付対象者から第6条の規定による申請期限までに第7条の規定による申請が行われなかった場合は、給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が前条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により給付ができないときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付金を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年度の給付金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

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真庭市保育施設物価高騰対策支援事業実施規程

令和7年10月1日 告示第178号

(令和7年10月1日施行)