○真庭市医療機関等物価高騰対策支援事業実施規程

令和7年(2025年)10月1日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この告示は、足下の原油価格や物価の高騰により負担の増加している医療機関等に対し、当該医療機関等の事業の継続に必要な支援を行う措置として臨時的に実施する真庭市医療機関等物価高騰対策支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の給付)

第2条 市は、医療機関等に対し、この告示に定めるところにより、真庭市医療機関等物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を給付する。

(給付金の対象者)

第3条 給付の対象となる者(第8条から第10条までにおいて「給付対象者」という。)は、申請時点で、市内において別表機関種別の欄に掲げる医療機関等を運営している者とする。

(給付金の額等)

第4条 給付金の額は、別表機関種別の欄に掲げる機関ごとに同表基本額の欄に掲げる基本額に加え、同表加算額の欄に掲げる額を加算した額とする。

2 給付金の給付は、別表機関種別の欄に掲げる機関当たり1回限りとする。

(給付金の申請期限)

第5条 給付金に係る申請期限は、令和8年1月31日とする。ただし、給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が郵送方式で申請をした場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(給付金の給付申請)

第6条 申請者は、真庭市医療機関等物価高騰対策支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付金の給付決定及び給付方法)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金の給付の適否を決定し、真庭市医療機関等物価高騰対策支援給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 給付金の給付は、申請者から通知を受けた金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(給付金に関する周知)

第8条 市長は、真庭市医療機関等物価高騰対策支援事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による事業者への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第5条の規定による申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合は、給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により給付ができないときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付金を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年度の給付金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

別表(第3条関係)

機関種別

基本額

加算額

病院

30万円

許可病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項により岡山県から使用許可を受けた病床数をいう。)1床に対し5,000円を乗じた額

診療所

20万円

歯科診療所

20万円

なし

調剤薬局

10万円

助産所

10万円

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真庭市医療機関等物価高騰対策支援事業実施規程

令和7年10月1日 告示第176号

(令和7年10月1日施行)