○真庭市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業実施規程
令和7年(2025年)10月1日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、足下の原油価格や物価の高騰により負担の増加している障がい福祉サービス事業所に対し、当該事業所の事業の継続に必要な支援を行う措置として臨時的に実施する真庭市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の給付)
第2条 市は、障がい福祉サービス事業所に対し、この告示に定めるところにより、真庭市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を給付する。
2 給付金の給付は、別表事業種別の欄に掲げる事業当たり1回限りとする。
(給付金の申請期限)
第5条 給付金に係る申請期限は、令和8年1月31日とする。ただし、給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が郵送方式で申請をした場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。
(給付金の給付申請)
第6条 申請者は、真庭市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 給付金の給付は、申請者から通知を受けた金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(給付金に関する周知)
第8条 市長は、真庭市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による事業者への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により給付ができないときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付金を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年度の給付金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。
別表(第3条関係)
事業種別 | サービス内容 | 加算額 |
居宅介護 | 訪問系サービス | なし |
重度訪問介護 | ||
同行援護 | ||
計画相談支援 | ||
地域移行支援 | ||
短期入所(福祉型) | ||
短期入所(医療型) | ||
保育所等訪問支援 | ||
就労継続支援A型 | 通所系サービス | 事業所が定める施設定員1人に対し3,000円を乗じた額 |
就労継続支援B型 | ||
生活介護 | ||
児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス | ||
施設入所支援 | 入所系サービス | 事業所が定める施設定員1人に対し5,000円を乗じた額 |
共同生活援助 | ||
福祉ホーム |

