○真庭市妊婦に対する遠方の医療機関への移動支援事業実施規程

令和7年(2025年)7月14日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦健康診査や出産のために遠方の分娩可能な医療機関又は周産期母子医療センター(以下「医療機関等」という。)までの移動に係る交通費や宿泊費を助成し、妊婦の心身及び経済的負担の軽減を図ることにより、適切な医療や保健サービスを受け、安全・安心に妊娠・出産のできる環境を実現するため、真庭市妊婦に対する遠方の医療機関への移動支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めることとする。

(助成対象者)

第2条 この告示における助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、申請時において本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、本事業と同趣旨の助成金を本市、その他の自治体から受けている場合は、この限りでない。

(助成内容)

第3条 助成内容は、次の各号の区分に応じて、当該各号に掲げる内容とする。

(1) 交通費助成 対象者が住所地(里帰り出産の場合は、里帰り先の居住地。以下同じ。)から健診又は出産のために最寄りの医療機関等までの移動(通常利用すると判断される経路とする。この場合において、有料道路を利用することにより移動時間の短縮が図られ、妊婦の身体的負担が軽減されると認められる場合には、有料道路も含む。)する費用(次に掲げる場合に応じた移動時間がかかる場合に限る。)を助成するもの。

 妊婦健診を受診するため、居住地から最寄りの医療機関等までの移動時間が片道おおむね60分以上となる場合

 出産のため、居住地から最寄りの医療機関等までの移動時間が片道おおむね30分以上となる場合

(2) 宿泊費助成 当該妊婦が出産予定日前から医療機関等の近隣の宿泊施設(当該医療機関等まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設に限る。)に宿泊する必要が生じた場合の当該宿泊費用を助成するもの

2 前項による助成は、医師の指示等による医療機関の指定等の理由により、最寄りの施設以外を利用することが適当であると市長が認める場合は、助成の対象とする。

(助成額の算出)

第4条 助成金の額は、次の各号の区分に応じて、当該各号に掲げる方法により算出することとする。

(1) 交通費助成

 自家用車を使用した場合は、住所地から医療機関等までの距離の1キロメートルにつき30円に有料道路通行料(助成対象者が当該通行料を支払った場合に限る。)を加算した額に0.8を乗じた額とする。

 公共交通機関を利用した場合は、実費額に0.8を乗じた額とする。

 タクシーを利用した場合(移動交通手段がない等によりタクシーを利用することがやむを得ないと認められる場合に限る。)は、実費額に0.8を乗じた額とする。

(2) 宿泊費 1泊当たりの実費額(10,000円を上限とする。)から2,000円を控除した額とする。ただし、連続する14日間を上限とする。

(助成の申請及び交付決定)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市妊産婦交通費等支援助成事業申請書(様式第1号第3項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し(診療日の記載があること)

(2) 里帰りの場合は、居住地の住所を示す資料

(3) 周産期医療センターを利用した場合、又は、母子健康手帳に記載されている日以外の妊娠・出産に当たっての診療日に受診した場合は、領収書又は診療明細書の写し

(4) タクシーを利用した場合、乗車に係る領収書

(5) 宿泊費助成の場合、宿泊に係る領収書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、交付を受けようとする助成の対象となる診療又は分娩を終了した日から1年以内に行うものとする。

3 市長は第1項の規定により提出のあったときは、申請書及び添付書類について審査を行い、助成の要件を満たしていると認めたときは、真庭市妊産婦交通費等支援費助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、審査の結果、助成を行わないと決定したときは、真庭市妊産婦交通費等支援費助成事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 申請者は、助成金の請求をしようとするときは、真庭市妊婦に対する遠方の医療機関への移動支援事業助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第3項の規定による助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金を受けたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、この告示に違反その他の不正行為等によって助成を受けていたものがあるときは、その者に既に支払われた当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月14日から施行し、令和7年4月1日に発生した費用から適用する。

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真庭市妊婦に対する遠方の医療機関への移動支援事業実施規程

令和7年7月14日 告示第146号

(令和7年7月14日施行)