○真庭市養育費確保支援事業実施規程

令和7年(2025年)7月14日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親に対し、養育費の取決めに関する公正証書等の債務名義の作成に必要な費用(以下「公正証書等作成費用」という。)及び養育費確保のための強制執行に必要な費用(以下「養育費強制執行費用」という。)を助成することにより、養育費の継続した履行確保を図り、ひとり親家庭の生活の安定を図るため、真庭市養育費確保支援事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 児童を監護する配偶者のいない母又は父

(2) 児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する20歳に満たない者

(3) 債務名義 強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等をいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の助成対象者は、市内に住所を有するひとり親であって、次の各号に定める受給要件の全てを満たす者とする。ただし、過去に同一の児童を対象として、本事業と同趣旨の給付金を本市、県その他の自治体から受けている場合は、この限りではない。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者

(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に監護している者

(給付額及び助成対象経費)

第4条 給付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 公正証書等作成費用 1回の手続につき 3万円

(2) 養育費強制執行費用 1回の手続につき 10万円

2 助成対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる経費(書面により客観的に金額が確認できる費用に限る。)とする。

(1) 公正証書等作成費用(養育費の額の変更に係るものを除く。)

 公証人手数料令(平成5年政令第244号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)

 家庭裁判所の調停等申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)

 戸籍謄本等添付書類取得費用

 連絡用の郵便切手代

(2) 養育費強制執行費用

 裁判所への養育費の強制執行申立てに要する収入印紙代(養育費の強制執行に係る部分に限る。)

 戸籍謄本等添付書類取得費用

 連絡用の郵便切手代

 当該強制執行に係る財産開示手続申立て費用

 第三者からの情報取得手続の申立て費用

 強制執行等に係る弁護士費用(着手金)

 その他申立てに必要な費用(当該費用を債務者へ請求しない場合に限る。)

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、真庭市養育費確保支援事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(1) 公正証書等作成費用 債務名義が作成された日の翌日から6か月以内又はひとり親になった日の翌日から6か月以内のどちらか遅い方

(2) 養育費強制執行費用 裁判所において強制執行の実施が決定された日の翌日から6か月以内

3 申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその監護している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は当該申請者の前年(1月から5月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての証明書

(4) 助成対象となる経費の領収書等

(5) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義を得た文書に限る。)の写し

(6) 対象となる強制執行、当該強制執行に係る財産開示手続、第三者からの情報取得手続の実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し(養育費強制執行費用に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第6条 市長は、申請書を受理した場合、助成要件に該当しているかを審査し、速やかに助成の可否を決定するものとし、助成の決定を行ったときは、真庭市養育費確保支援事業助成決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、助成が不適当であると認めたときは、理由を付して、真庭市養育費確保支援事業助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求と支払)

第7条 申請者は、助成金の請求をしようとするときは、真庭市養育費確保支援事業助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金を受けたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条に該当する事由により助成を受けた者があると認めるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月14日から施行する。

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真庭市養育費確保支援事業実施規程

令和7年7月14日 告示第145号

(令和7年7月14日施行)