○真庭市地域魅力化コーディネーター設置規程

令和7年(2025年)3月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域の状況を把握し、地域内の課題の解決及び活性化を支援するため、真庭市地域魅力化コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 コーディネーターは、振興局長の要請により配置する。

(業務)

第3条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の点検並びに課題の把握及び整理

(2) 地域のあり方に関する住民同士の話し合いの場の創出

(3) 地域の実情に応じた課題解決及び活性化に向けた活動の企画

(4) 定期的な活動計画及び成果の報告

(5) コミュニティのマネジメント

(6) UIJターン者に対するコミュニティへのつなぎ

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(配置)

第4条 振興局長は、コーディネーターの配置に当たっては、地域の振興について熱意及び識見を有する者であることの確認をしなければならない。

(市及びコーディネーターの責務)

第5条 市長は、コーディネーターに第3条に規定する業務を行うために必要な研修等を受講させ、その資質向上を図るものとする。

2 コーディネーターは、常に誠意をもって任務に当たるとともに、第3条に規定する業務を遂行するため、自己研鑽に努めるものとする。

(報告)

第6条 コーディネーターは、第3条に規定する業務の活動状況について、業務日報(別記様式)を作成し、配置された振興局長へ定期的に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、コーディネーターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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真庭市地域魅力化コーディネーター設置規程

令和7年3月31日 訓令第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第17号