○真庭市地域クラブ活動推進協議会設置規程
令和7年(2025年)3月31日
告示第219号
(趣旨)
第1条 学校部活動の地域展開に伴い、真庭市内の中学生にとって望ましい地域でのスポーツ・文化活動の環境を構築するため、地域クラブ活動に関し、円滑な運営及び実施などの必要な事項を協議・検討するため、真庭市地域クラブ活動推進協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、検討及び協議するものとする。
(1) 学校部活動の地域連携・地域展開での課題の整理及び検証に関すること。
(2) 地域クラブの運営方法等の検討に関すること。
(3) 指導者の確保に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) スポーツ関係団体代表
(3) 文化関係団体代表
(4) PTA連合会役員
(5) 学校関係者
(6) 地域クラブ活動総括コーディネーター及び部活動地域連携コーディネーター
(7) 市職員
(8) その他市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第7条 会長は、地域クラブに関して必要な事項を検討させるため、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会は、会長が指名する委員で構成する。
(役務の提供に対する対価)
第8条 委員が会議に出席した場合は、報償金を支給する。
2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 協議会における関係機関との調整及び庶務は、生活環境部スポーツ・文化振興課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。