○真庭市スポーツ・文化人材バンク登録制度設置規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第105号

(趣旨)

第1条 真庭市のスポーツ・文化活動を指導、サポートできる経験や技能等を有する人材を把握し、指導者研修等で知識の共有化及び質の向上を図るとともに、団体等の希望に応じて紹介できるよう、真庭市スポーツ・文化人材バンク登録制度(以下「人材バンク」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指導者 市内のスポーツ・文化活動団体の指導を行う者

(2) サポーター 市内のスポーツ・文化活動団体の運営の手伝いや指導の補助などを希望する者又はスポーツ・文化活動に興味がある者

(登録要件)

第3条 人材バンクに登録できる者は、次の各号に掲げる条件ごとに、当該各号に定めるそれぞれの要件をすべて満たす個人とする。

(1) 指導者及びサポーターに共通する要件

 人材バンクの趣旨を理解し賛同していること。

 活動に適した健康状態であり、活動に積極的であること。

 国、岡山県、真庭市、各競技団体等の指導方針に基づいて指導することができ、日頃から必要な知識や技術の習得に努めていること。

 過去の指導において、体罰、ハラスメント等、指導者として不適格と認められる事項のないこと。

(2) 指導者に関する要件

 人材バンク登録時に18歳以上(高校生不可)であること。

 次のいずれかに該当していること。

(ア) 教員免許を取得しており、当該運動競技や文化芸術活動の部活動指導実績がある者

(イ) 公益財団法人日本スポーツ協会等の中央競技団体が認定する指導者資格を有する者

(ウ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において、当該運動競技や文化芸術活動の部活動で指導実績のある者

(エ) 高等学校卒業程度の資格を有し、市内各運動競技団体・文化芸術団体、市内中学校長、市教育委員会又は在籍している学校の関係者から、指導者として適格であると推薦された者

(オ) その他県又は市が開催する研修会等を既に受講又は登録年度に受講をする者

(3) サポーターに関する要件

 人材バンク登録時に15歳以上(中学生不可)である者

 サポーターとして団体や指導者の指示に従うことができる者

2 前項の規定にかかわらず、人材バンクの登録を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の対象としないものとする。

(1) 暴力団及び暴力団員である者又はそれらと関係がある者

(2) 過去5年の間に禁錮以上の刑に処せられた者又は当該刑の執行が終了していない者

(3) 過去5年の間に、暴力、暴言、各種ハラスメント、人種・思想・信条・性別等に関する差別、試合の不正操作、違法賭博、ドーピング、薬物乱用若しくはその他スポーツ・文化活動の指導者及びサポーターとして不適切な行為を行った者

(指導者登録の申請)

第4条 人材バンクの登録を希望する者は、真庭市スポーツ・文化人材バンク登録申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

2 指導者として登録を申請する者は、指導に必要な資格を証明出来るものの写しを提出すること。サポーターで資格を有している者も同様とする。

3 事務局は、提出された申請書の内容を確認し、指導者又はサポーターとして登録することが適当と認めたときには、登録を希望する者に登録した旨を連絡する。

(登録の変更)

第5条 前条の規定により人材バンクに登録された者(以下この条及び次条において「登録者」という。)は、申請している内容に変更が生じた場合は、速やかに真庭市スポーツ・文化人材バンク変更届(様式第2号。以下この条において「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。市長は、変更届が提出された際は、速やかに処理を行い、登録者名簿を変更しなければならない。

(登録の取消)

第6条 登録者は、申請の取り消しを希望する場合は、速やかに真庭市スポーツ・文化人材バンク取消届(様式第3号。以下この条において「取消届」という。)を市長に提出しなければならない。市長は、取消届が提出された際は、速やかに処理を行い、登録者名簿から抹消しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は登録を抹消することができる。

(1) 当該年度の研修会受講見込み者で、研修会を受講しなかったとき。

(2) 市からの連絡に対し、3か月以上返答がないとき。

(3) 指導を行っている活動・団体関係者からふさわしくない行為の情報が入り、注意したにもかかわらず、継続して同様の行為を行ったとき。

(4) 登録要件に該当しなくなったとき。

(5) 登録事項が事実に反することが判明したとき。

(6) 登録指導者の立場を利用し、政治、宗教又は営利活動を行ったとき。

(登録の更新)

第7条 人材バンクの登録有効期間は、登録した日から3年経過した日の属する年度の末日までとする。

2 指導者としての人材バンクへの登録を更新する場合は、県又は市が開催する研修会等を受講していなければならない。

(情報の公開)

第8条 登録した個人情報について、関係法令に基づき適正に管理しながら、人材バンクに係る業務の円滑な遂行のために運営団体に情報を公開する。ただし、公開内容について予め本人の同意を得なければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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真庭市スポーツ・文化人材バンク登録制度設置規程

令和7年3月31日 告示第105号

(令和7年4月1日施行)