○真庭市協働事業負担金交付規程
令和7年(2025年)3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域が抱える人口減少及び少子化の課題に対し、多様な主体と行政が協働で当該対策に取り組む事業に係る経費のうち、予算の範囲内において市が負担する経費の交付等について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び対象事業)
第2条 真庭市協働事業負担金(以下「負担金」という。)の交付を受けることができる者は、市と協定を締結した団体(以下「実施団体」という。)であって実行委員会形式で事業を行うものとする。
2 負担金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。ただし、実施団体と市が協働することによって相乗効果が認められる公益性の高い事業であって、関係人口の創出及び拡大が期待できる事業とする。
(1) 年間を通じた市内外との交流事業
(2) 市内の小規模校に転入学を希望する児童生徒を受け入れ、豊かな自然と地域住民との触れ合いの中で里山体験を通じた教育活動の充実及び定住促進、地域の活性化を図る事業
3 市長は、前項の規定による事業を実施するときは、事業実施地区の地域づくり委員会に内容の説明をしなければならない。
(対象経費)
第3条 負担金の交付の対象となる経費は、事業に要する経費のうち市長が必要と認めるものとする。
(負担金の額)
第4条 負担金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 負担金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに協働事業負担金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 協働事業実施計画書
(2) 協働事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、負担金の適否を決定する。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第7条 市長は、負担金の交付を決定した後において、負担金の交付決定を受けた者(以下「交付団体」という。)の責めに帰すべき事情による場合を除き、天災その他特別な事情により事業の全部又は一部を遂行することができなくなったとき、又はその必要がなくなったときは、負担金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容を変更することができるものとする。ただし、当該事業のうち既に実施した部分については、この限りでない。
(状況報告等)
第8条 市長は、負担金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付団体に対し、事業の進捗に関して報告を求め、又は実地調査をするものとする。
2 市長は、前項に規定する報告等に基づき事業が負担金の交付の決定の内容に従っていないと認めるときは、交付団体に対して決定の内容に従うよう指示するものとする。
(内容の変更等)
第9条 交付団体は、負担金の交付決定の後において、事業の内容の変更等をしようとする場合は、協働事業負担金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(完了報告)
第10条 交付団体は、事業が完了したときは、協働事業完了報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(負担金の額の確定及び交付)
第11条 市長は、前条に規定する完了報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、事業の成果が負担金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、その額を交付団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を受けた者から負担金の交付請求があったときは、負担金を交付するものとする。
(負担金の概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、負担金の交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、概算払を承認したときは、その旨を書面により交付団体に通知するものとする。
(是正のための措置)
第13条 市長は、第10条に規定する完了報告書の提出があった場合で、完了報告書に係る事業の成果が負担金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、交付団体に対してこれに適合させるための措置を講ずるよう指示するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付団体が負担金を他の用途に使用し、その他事業に関して負担金の交付決定の内容又はこの規程の規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、負担金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
3 市長は、第1項の規定により負担金の交付決定の取消しを決定したときは、書面により交付団体に通知するものとする。
(負担金の返還)
第15条 市長は、負担金の交付決定を取り消した場合において、事業の取消しに係る部分に関し既に負担金が交付されているときは、交付団体に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
2 市長は、交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える負担金が交付されているときは、交付団体に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
(関係書類の整備等)
第16条 交付団体は、事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該事業の完了の期日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、負担金の交付事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






