○真庭市介護職員等資格取得支援事業補助金交付規程
令和7年(2025年)3月31日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、介護職員が介護サービスを提供する上で必要な資格取得を支援し、介護人材の確保並びに介護職員の定着及び資質の向上を支援するため、予算の範囲内で、当該サービス事業所等の介護職員の資格取得費用を負担している真庭市内の介護保険事業所等を運営する法人等に対し、真庭市介護職員等資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 介護保険事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所、第78条の2第1項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所、第41条第1項各号に規定する施設サービスを行う施設、第115条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う事業所及び第115条の12第1項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所をいう。
(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程をいう。
(3) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条に基づき文部科学省及び厚生労働省の指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設が行う介護福祉士実務者研修をいう。
(4) 介護支援専門員実務研修 法第69条の2第1項に定める介護支援専門員実務研修をいう。
(5) 介護支援専門員更新研修 法第69条の8第2項に定める介護支援専門員証の有効期間の更新のために行われる研修をいう。
(6) 主任介護支援専門員研修 介護保険法施行規則第140条の68第1項に定める主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 真庭市内において介護保険事業所等を運営していること。
(2) 別表の補助対象事業を、補助金の交付申請を行おうとする年度内に修了した者若しくは合格した者又は修了した職員若しくは合格した職員(以下「職員等」という。)を雇用していること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 暴力団(真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と関係を持つものではないこと。
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の交付は、同一職員等1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の修了日又は合格発表の日の属する年度の各四半期の最終月の翌月末日まで又は当該年度末日までのいずれか早い期間内に真庭市介護職員等資格取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受けた場合は、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う調査によりその内容を審査し、速やかに補助金の交付又は不交付を決定し、交付する場合にあっては交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、真庭市介護職員等資格取得支援事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、真庭市介護職員等資格取得支援事業補助金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(是正措置)
第8条 市長は、第5条の規定による申請又は報告の内容に疑義がある場合は、申請者に必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(1) 法人が虚偽の申請を行ったとき。
(2) 補助金を受けた職員が補助対象研修終了後、12か月以内に退職したとき。ただし、退職後3か月以内に市内の他の介護保険事業所等に就職した場合を除く。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 市長は、交付を決定した補助金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、真庭市介護職員等資格取得支援事業補助金返還通知(様式第4号)により、期限を定めて、その返還を補助事業者に命ずるものとする。
3 前項の通知を受けた補助事業者は、新たに補助金の申請を行うことはできないものとする。
(延滞金)
第10条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、正当な理由がなく納期限までに納付しなかったときは、交付規則第17条の規定により延滞金を徴収することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 (1人あたり上限) | |
1 | 介護職員初任者研修 | 法人が負担した職員の研修受講費(受講費用に含まれていないテキスト代等は除く。) | 1/2 | 60,000円 |
2 | 介護福祉士実務者研修 | |||
3 | 介護支援専門員実務研修 | |||
4 | 主任介護支援専門員研修 | |||
5 | 介護支援専門員更新研修 | 20,000円 | ||
6 | 主任介護支援専門員更新研修 |
備考
1 国、県及び他の機関からの補助金と併用する場合、補助対象経費からその補助金の受給額を控除して申請すること。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。