○まにわいきいき活動事業実施規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、市民が自発的に行う介護施設等における支援活動や、介護予防・認知症予防事業支援活動を応援するため、まにわいきいき活動事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いきいきボランティア 第4条第3項の規定により登録を受けた者が施設等における支援活動や介護予防、認知症予防事業支援活動を行う者をいう。

(2) まにこいんアプリ 真庭市デジタル地域通貨アプリのことをいう。

(3) いきいきポイント いきいき活動参加者が行った活動に対して付与されるまにこいんポイントをいう。

(事業の委託)

第3条 市長は、本事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める者に委託することができる。

(いきいきボランティアの登録)

第4条 いきいきポイントの付与の対象となる者は、まにこいんアプリを利用するものとする。

2 いきいきボランティアの対象となる者は、本市に住所を有する者又は本市に在勤若しくは在学しているものとする。

3 いきいきボランティアとして活動しようとする者は、別に定める様式により、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者をいきいき活動参加者として登録し、その旨を申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により登録を受けたいきいきボランティアは、登録を受けた内容を変更しようとするとき又は登録を取り消そうとするときは、別に定める様式により、市長に届け出るものとする。

(いきいきボランティアの活動)

第5条 いきいきボランティアは、別表に掲げる区分に応じて、活動内容欄に掲げる活動を行うものとする。

2 市長は、別表の活動内容及びその時間に応じ、同表活動ポイント数欄に掲げるポイントをいきいきボランティア本人に対して、別に定めるところにより付与することとする。

3 介護予防・認知症予防事業支援活動を行う者は、介護保険法第19条第1項に規定する要介護1から5までの認定を受けていない40歳以上でなければならない。

4 いきいきボランティアに対し、ボランティア保険を市で加入する。

5 いきいきボランティアの活動を行った者は、市長が別に定めるところにより市に活動報告しなければならない。ただし、次条に規定する施設が報告する場合は、この限りではない。

(いきいきポイントの期限)

第6条 付与されたいきいきポイントの有効期限は、ポイントを獲得した日から1年間で自動的に失効するものとする。

(介護施設活動の活動場所)

第7条 介護施設活動を受け入れようとする施設(以下「受入施設」という。)は、別に定める様式により、市長に申請しなければならない。

2 受入施設は、本市に所在し、次の各号に掲げるいずれかの施設でなければならない。

(1) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院、特定施設

(2) (介護予防及び総合事業)通所介護、通所リハビリテーション並びに(介護予防)短期入所生活介護事業所

(3) (介護予防)地域密着型サービス事業所

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、受入施設としての登録の可否を決定の上、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により登録を受けた受入施設は、登録を受けた内容を変更しようとするとき又は登録を取り消そうとするときは、別に定める様式により、市長に届け出るものとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

5 市長は、既に登録されている受入機関について、前項の規定による取消の届出があったとき又は受入施設として適当でないと認めるときは、別に定める様式により、当該受入施設に通知するものとする。

6 受入施設は、いきいきボランティアが安全かつ適正にいきいき活動を行うことができるよう十分配慮するとともに、当該活動に対して、市に報告しなければならない。

(ポイントの無効)

第8条 市長は、いきいきボランティアが虚偽の申告その他不正な行為によりいきいきポイントを得たと認めたときは、いきいきポイントを無効とすることができる。

(秘密の保持義務)

第9条 この事業に関係した者は、その職務に関し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


区分

活動内容

時間

活動ポイント数

まにわいきいき活動事業

介護施設支援活動

(1) レクリエーション等の参加支援又は補助

(2) 催事に関する手伝い

(3) 話し相手(歓談・傾聴)

(4) お茶出し、食事の配膳・下膳等の補助

(5) 清掃、衣類整理等の補助

(6) 散歩、管内移動等の補助

(7) その他職員とともに行う軽微かつ補助的な作業

60分以上/回

500ポイント/回

(上限10,000ポイント/年)

介護予防・認知症予防事業支援活動

(1) 認知症サポーター養成講座の講師

(2) 集いの場(週1回以上)等での介護予防に関する活動

(3) 傾聴ボランティア活動

(4) 市が指定する介護、認知症予防の普及啓発活動の支援

(5) その他市長が認める活動

(1)(3)については、市が指定する講習等を受講した者に限る。

30分以上/回

300ポイント/回

(上限5,100ポイント/年)

まにわいきいき活動事業実施規程

令和7年3月31日 告示第82号

(令和7年4月1日施行)