○真庭市チームオレンジの登録に関する取扱規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市認知症総合支援事業実施規程(令和7年真庭市告示第80号)第20条第3号に規定するチームオレンジの登録その他必要な事項を定めるものとする。

(チームオレンジの役割)

第2条 チームオレンジは、地域において認知症の者及びその家族との共生のための取り組みとして、次の各号のいずれかの取組を実施するものとする。

(1) オレンジカフェ、本人ミーティング、介護者の会等の認知症の者及びその家族、地域住民、専門職等が気軽に集まることができる場の企画、運営

(2) 傾聴ボランティア等の認知症の者及びその家族の思いを傾聴し、メンバーの主体性を重視したサポートの実施

(3) 認知症の者及びその家族からの相談に応じた、地域包括支援センター等の専門機関へのつなぎ

(4) 認知症の病態や対応方法等に関する学習

(5) 市や地域包括支援センターが実施する、認知症に関するイベント等への参加

(6) メンバー間や関係者間での定期的な情報交換や活動報告

(7) その他本事業に関係する活動

(チームオレンジの登録要件)

第3条 登録の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 認知症の者又はその家族を含む5名以上で組織されていること。

(2) 市域区域内で活動すること。

(3) まにわオレンジマイスター養成講座の修了者又は受講予定者が1名以上いること。

(4) 認知症の者の意向を活動に反映していること。

(登録申請)

第4条 チームオレンジの登録を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、真庭市チームオレンジ登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請内容を審査のうえ、登録の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、真庭市チームオレンジ登録(却下)決定通知書(様式第2号)を申請団体等に交付する。

(変更申請)

第6条 申請団体等は、第6条の規定により申請した内容に変更があるときは、真庭市チームオレンジ登録変更申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(取消し申請)

第7条 申請団体等が登録の取消しをしようとするときは、真庭市チームオレンジ登録取消申請書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、登録されたチームオレンジが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録要件に適合しなくなったとき

(2) 偽りその他不正の手段により登録の決定を受けたと認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき

(個人情報の取り扱い)

第8条 チームオレンジは、認知症の者及びその家族並びにチームオレンジの参加者等の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に収集、利用及び管理をしなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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真庭市チームオレンジの登録に関する取扱規程

令和7年3月31日 告示第81号

(令和7年4月1日施行)