○真庭市発注工事における現場代理人取扱規程
令和7年(2025年)3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事における現場代理人の適切な配置を推進し、工事の適正な施工体制の確保を図るため、現場代理人の資格要件及び常駐の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(現場代理人の資格要件)
第2条 現場代理人は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。(健康保険被保険者証の写し等で確認を行う。)
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号又は第15条第2号に規定する営業所の専任技術者でないこと。
(3) 他の工事において、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(請負金額(建築一式工事については請負金額の2分の1の額)が4,500万円未満の工事に配置されるものを除く。)、同条第2項に規定する監理技術者又は監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定する監理技術者の職務を補佐する者をいう。)として選任されていないこと。
(工事現場へ常駐を要しない期間等の取扱い)
第3条 現場代理人が工事現場に常駐すべき期間は、契約工期が基本であるが、次に掲げる期間については、監督員と現場代理人との間で工事打合簿等の書面で明確にした場合に限り、工事現場への常駐を要しないものとする。この場合においても、現場代理人は、監督員と常時連絡可能な体制を確保しなければならない。
(1) 請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの準備期間
(2) 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
(3) 工事完成後、検査が終了し、事務手続及び後片付け等のみが残っている期間
(4) 橋梁、ポンプ、ゲート及びエレベーター等の工場製作を含む工事の工場製作のみが行われている期間
2 工事のしゅん工検査及び引渡しが完了し、発注者及び受注者が協議の上、現場代理人の配置が不要である旨を発注者が工事打合簿により承諾した場合においては、当該工事打合簿における承諾の日をもって、現場代理人の配置期間は満了したものとする。
(兼務の取扱い)
第4条 次の各号のいずれにも該当する場合には、当該工事の現場代理人について、他の工事における主任技術者又は現場代理人との兼務を認めるものとする。
(1) 請負金額の合計が当初契約額で税込3,000万円未満の工事であること又は請負金額の合計が当初契約額で税込4,500万円未満であり、かつ、契約件数が3件以内であること。
(2) それぞれの工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、監督員と常時連絡可能な体制を確保し、監督員が求めた場合は速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。
(3) 兼務するいずれかの工事現場で業務に従事できること。
2 同一の建設業者が施工する、契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事で、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結されるものに限る。)であって、発注者が認めるものである場合には、複数の工事において現場代理人の兼務を認めるものとする。この場合において、前項の件数の算定については、これらの工事を1件とみなす。
3 前2項の規定により兼務する場合は、受注者は、発注者に市長が別に定める現場代理人の兼務について届出を提出するものとする。
(岡山県が発注する工事等との兼務の取扱い)
第5条 市が発注する工事の現場代理人又は主任技術者が新たに岡山県発注工事の現場代理人を兼務する場合においては、岡山県発注工事における現場代理人取扱要領に準拠する。受注者は市長が別に定める現場代理人兼務承諾申請書を提出すること。
(兼務の要件を満たさなくなった場合等の取扱い)
第6条 第4条第1項の規定に該当しなくなった場合は、兼務を認めないものとする。
2 安全管理不徹底及び現場体制不備等により事故が発生した工事との新たな兼務は認めない。また、既に兼務している工事において安全管理不徹底及び現場体制不備により事故が発生した場合は、兼務を認めないものとする。
3 兼務を認めないこととされた場合において、受注者は速やかに兼務していた工事に別の現場代理人又は主任技術者を選任し、発注者に届け出ることとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。