○真庭市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のひとり親家庭の状況・ニーズ等に対応した子育て・生活支援や就業支援等の支援メニューを組み合わせた母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、プログラムに沿った支援と目標達成後のアフターフォローを実施することで、自立した状況を継続できるよう支援を行うため、真庭市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。

(対象者)

第3条 対象者は、市に住所又は居所を有する者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもののうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「ひとり親家庭等の親」という。)であるものとする。

(1) ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)

(2) 「離婚前後親支援事業の実施について」(令和6年3月29日こ支家第198号こども家庭庁支援局長通知)に基づく支援を受けている者など、離婚前から当該事業による支援が必要な者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、対象者としないものとする。

(プログラムの策定)

第4条 プログラムの策定を希望する者は、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出があったときは、真庭市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)は、面接により、生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握するものとする。この場合において、支援員は、本人のプライバシーに深く立ち入らないよう留意するものとする。

3 プログラムは、支援員が公共職業安定所その他の関係機関との連携を図り、母子・父子自立支援プログラム(様式第2号)により策定するものとする。

(プログラムに基づく支援)

第5条 支援員は、前条第3項の規定により策定したプログラムに基づき支援を行うものとする。

2 支援員は、必要に応じて、支援を行っている者(以下「支援者」という。)の状況を公共職業安定所等の関係機関と共有し、連携を行うこととする。

(アフターケアの実施)

第6条 支援員は、支援者がプログラムで設定した目標を達成した後も、必要に応じて、就業状況や生活状況を確認するため面談等のアフターケアを実施するものとする。

(生活保護受給者等就労支援事業への移行)

第7条 プログラムの策定を希望する者又は支援者のうち、公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業を利用することが必要と認められるものは、生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日職発第0329第21号、厚生労働省職業安定局長通知)の定めるところにより支援を行うこととする。

(関係機関との連携)

第8条 支援員は、事業を実施するに当たって、公共職業安定所その他関係機関等との連携体制づくりに努めることとする。

(記録の管理等)

第9条 支援員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理及び保存するとともに、相談者の秘密を保持する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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真庭市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施規程

令和7年3月31日 告示第62号

(令和7年4月1日施行)