○真庭市健幸ポイント付与事業実施規程
令和7年(2025年)3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市民の健康増進及び健康意識の向上を図るため、健康づくりに寄与する活動を実施した者に対してまにこいんポイントを付与する真庭市健幸ポイント付与事業実施規程(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) まにこいんアプリ 真庭市デジタル地域通貨アプリのことをいう。
(2) 健幸ポイント 健康づくりに寄与する活動を実施した者に付与されるまにこいんポイントのことをいう。
(対象者)
第4条 健幸ポイントの付与の対象となる者は、まにこいんアプリを利用する市民とする。
(付与の対象活動)
第5条 健幸ポイントの付与の対象となる活動は、別表に掲げるいずれかの活動とする。
(健幸ポイントの付与)
第6条 市長は、健幸ポイント事業の対象となる者が対象活動を実施し、その内容を適正と認めた場合は、活動者に健幸ポイントを別に定める方法により100ポイント付与するものとする。ただし、健幸ポイントの付与は、活動ごとにつき1人1回限りとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、前項のポイントに加算して健幸ポイントを付与することができる。
(健幸ポイントの期限)
第7条 付与された健幸ポイントの有効期限は、ポイントを獲得した日から1年間で自動的に失効するものとする。
(健幸ポイントの無効)
第8条 市長は、参加者の虚偽の申告その他の不正な行為により得た健幸ポイントを無効とすることができる。
(関係機関との連携)
第9条 この事業を円滑に実施するため、市長は、関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(秘密の保持義務)
第10条 真庭市及び関係機関その他のこの事業に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
活動  | 内容  | 
特定健康診査  | 医療機関又は集団健診において受診するもの  | 
人間ドック  | 医療機関又は集団健診において受診するもの  | 
職場健診  | 医療機関において受診するもの  | 
胃がん検診  | 医療機関において受診するもの  | 
大腸がん検診  | 医療機関又は集団検診において受診するもの  | 
肺がん検診  | 医療機関又は集団検診において受診するもの  | 
乳がん検診  | 医療機関又は集団検診において受診するもの  | 
子宮がん検診  | 医療機関又は集団検診において受診するもの  | 
各種健康教室  | 健幸ポイント事業として市長が認めた健康教室に参加するもの  | 
各種健康づくり事業  | 健幸ポイント事業として市長が認めた健康づくり事業に参加するもの  | 
各種スポーツ推進事業  | 健幸ポイント事業として市長が認めたスポーツ推進事業に参加するもの  |