○真庭市自立支援教育訓練給付金事業実施規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、就労を目的とした教育訓練の受講を促進し、もって主体的な能力開発の取組を支援し、自立促進を図るために、真庭市自立支援教育訓練給付金事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 実施主体は真庭市とする。

(対象者)

第4条 真庭市自立支援教育訓練給付金(以下「本給付金」という。)の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に本給付金を受給していないこと。

(対象講座)

第5条 本給付金の支給対象講座は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般に係る訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(支給額等)

第6条 本給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は本給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者を除く。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12千円を超えない場合は本給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を終了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円))とし、その額が12千円を超えない場合は本給付金の支給は行わないものとする。

(4) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「雇用保険制度の教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は本給付金の支給は行わないものとする。)

(事前相談の実施)

第7条 本給付金の支給を希望する者は、事前に、対象講座受講の必要性について市長に相談しなければならない。

(対象講座の指定申請)

第8条 本給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、「真庭市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(以下「受講対象講座指定申請書」という。)(様式第1号)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 受講を希望する講座のパンフレット等、講座の分かるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第9条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、対象講座の指定を適当と認めるときは、真庭市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給申請)

第10条 本給付金の支給を受けようとする者は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、市長に対して、「真庭市自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)(様式第3号)」を提出しなけれがならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

3 本支給金の支給に当たっては、受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、教育訓練講座の指定を受けた者とみなす。

(支給決定)

第11条 市長は、前条の申請があった時は、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定するものとする。なお、支給の決定を行った場合には、真庭市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(給付金請求)

第12条 前条の通知を受け、その支払を受けようとするときは真庭市自立支援教育訓練給付金精算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(訓練給付金の追加支給等)

第13条 本給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職した後に、「真庭市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(以下「支給申請書(追加支給用)」)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定してから起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(7) 当該ひとり親家庭の母又は父が資格の取得を取得したことを証する書類

(その他)

第14条 本給付金の支給に関し、平成26年9月30日雇児福発0930第8号「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」に留意することとする。

2 この告示に定めるもののほか、真庭市自立支援教育訓練給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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真庭市自立支援教育訓練給付金事業実施規程

令和7年3月31日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)