○真庭市空家等対策検討委員会設置規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第42号

(設置)

第1条 本市における空家等対策を計画的かつ総合的に推進するに当たり、市民等から幅広く意見を聴くため、真庭市空家等対策検討委員会(以下「委員会」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 真庭市空家等対策計画の策定及び変更並びに実施について意見を表明すること。

(2) その他本市における空家等対策に関し、意見を表明すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会に、特別の事項に関する意見を聴くため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 第5条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(役務の提供に対する対価)

第8条 委員及び第6条(前条第3項において準用する場合を含む。)に規定する出席者が委員会の会議(前条の部会の会議を含む。)に出席した場合は、報償金を支給し、出席に要した費用を弁償する。

2 前項の報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項の規定を準用して計算した額とする。

3 第1項に規定する費用弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。

(守秘義務)

第9条 委員及び第6条に規定する出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

真庭市空家等対策検討委員会設置規程

令和7年3月31日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)