○真庭市随意契約に係る見積参加規程
令和7年(2025年)2月3日
告示第26号
(目的)
第1条 真庭市が締結する建設工事、測量業務、建設コンサルタント業務、物品の売買、修理等及び役務の提供に係る随意契約により見積を行う場合における取扱いについて、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)、真庭市建設工事執行規則(平成17年真庭市規則第159号)その他の法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
(見積の参加資格)
第2条 見積の依頼を受けようとする者(以下「見積参加者」という。)は、市長の定める要件による入札参加資格審査申請書を提出し、当該年度の資格を得なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、見積に参加することができない。
(1) 指名委員会の業者指名決定日において、指名停止を受けている者
(2) 地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の4の規定に該当する者
(見積等)
第3条 見積参加者は、仕様書、図面、現場等を熟覧の上、見積に参加しなければならない。この場合において、疑義があるときは、見積書提出期限又は見積書を提出するまでに業務を担当する課(以下「担当課」という。)の説明を求めることができる。
2 見積書は、市長が別に定めた期限(以下「見積書の提出期限」という。)までに提出しなければならない。
3 見積参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の消費税及び地方消費税額を控除した金額を見積書に記載しなければならない。
4 見積書は、市長の定める様式により作成し、封かんの上、件名及び見積者の氏名を表記し、担当課へ提出しなければならない。
5 見積書を郵便により提出する場合は、封筒に見積書在中の旨を表記し、件名及び開札日を記載しなければならない。
6 見積参加者は、令第167条の4第2項の規定に該当する者を代理人とすることはできない。
(見積書提出の辞退)
第4条 見積参加者は、見積書の提出期限又は見積書を提出するまでは、いつでも見積書の提出を辞退することができる。
2 見積書の提出期限までに見積書の提出がなかった場合は、見積書の提出を辞退したものとみなす。
3 前2項の規定により、見積書の提出を辞退した者は、これを理由として以後の参加等について不利益な扱いを受けるものではない。
(公正な見積の確保)
第5条 見積参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 見積参加者は、見積に当たっては、競争を制限する目的で他の見積参加者と見積価格又は見積意思についていかなる相談も行わず、独自に見積価格を定めなければならない。
3 見積参加者は、落札者の決定前に、他の見積参加者に対して見積価格を意図的に開示してはならない。
(見積の取りやめ等)
第6条 見積参加者が連合し、不穏の行動をなす等の場合において、見積を公正に執行することができないと認められるときは、当該見積参加者を見積に参加させず、又は見積の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の見積)
第7条 次の各号のいずれかに該当する見積は、無効とする。
(1) 見積に参加する資格を有しない者のした見積
(2) 見積書の提出期限後に到達した見積
(3) 記名押印を欠く見積
(4) 金額を訂正した見積
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積
(6) 明らかに連合によると認められる見積
(7) 見積に関する条件(仕様)に違反した見積
(8) 見積額に対する内訳書の添付のない見積
(9) 内訳書の記載が見積額を確定できない見積
(10) その他市長の定める見積条件に違反した見積
(見積書等の取り扱い)
第8条 提出された見積書及び内訳書は開札前も含め返却しないこととする。
(落札者の決定)
第9条 見積参加者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格を持って見積した者のうち、最低の価格をもって見積したものを落札者とする。
2 落札決定に当たっては、見積書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(再度見積)
第10条 開札をした場合において、各人の見積のうち予定価格の制限に達した価格の見積がないときは、最低札者と次点札者に再度の見積を依頼することできる。この場合において、再度の見積は1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、郵便による見積を行った者がある場合において、直ちに再度の見積を行うことができないときは、担当課が指定する日時において再度の見積を行う。
3 前2項による再度の見積を行う場合において、次のいずれかに該当する見積を行った者は、再度の見積に参加することができない。
(1) 第7条の規定により無効とされた見積をした者
(2) 最低制限価格を設定した見積の場合において、最低制限価格に達しない価格で見積をした者
(同価格の見積者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札者となるべき同価格の見積をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該見積をした者(代理人を含む。以下同じ。)にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項に規定する見積をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじを引かせることとし、見積をした者はその結果に従うものとする。
(契約保証金等)
第12条 落札者は、請負金額が500万円以上の契約の際には、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、契約保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約保証保険契約に係る保険証券を担当課に提出しなければならない。
3 落札者は、契約保証金を現金で納付する場合において、あらかじめ、現金を担当課が指定する金融機関に払い込み、当該払込みに係る領収書の写しに契約保証金納付書を添えて提出しなければならない。
4 落札者は、第1項本文の規定により、契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて担当課に提出しなければならない。
5 落札者は、第1項本文に規定する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合は、保証証書を担当課に寄託しなければならない。
6 落札者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、落札者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(契約書等の提出)
第13条 契約書を作成する場合において、落札者は、担当課から交付された契約書の案に記名押印(電磁的記録の場合にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。))をし、落札決定の日から遅滞なく、これを担当課に提出しなければならない。落札者が契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
2 契約書の作成を要しない場合において、落札者は、落札決定後速やかに請書(当該請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)等を担当課に提出しなければならない。
(議会の議決を要する契約)
第14条 議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
2 前項の規定により、仮契約を締結した事項について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知するものとする。
(異議の申立)
第15条 見積をした者は、見積後、この告示、仕様書、図面、契約書案、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
附則
この告示は、令和7年2月3日から施行する。