○真庭市競争契約入札規程

令和7年(2025年)2月3日

告示第24号

(目的)

第1条 真庭市の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについて、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)その他の法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(一般競争入札参加の申出)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の6第1項の規定による公告において指定した期日までに令第167条の4の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約事務担当課長にその旨を申し出なければならない。

(指名競争入札の参加資格)

第3条 指名競争入札に参加しようとする者は、令167条の11第2項に規定する市長の定める要件による入札参加資格審査申請書を提出し、当該年度の資格を得なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、指名競争入札に参加することができない。

(1) 指名委員会の業者指名決定日において、指名停止を受けている者

(2) あらかじめ辞退届を提出した者

(3) 前2号のほか、令第167条の4の規定に該当する者

(入札保証金等)

第4条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札前に入札額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約事務担当課長に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約事務担当課長に提出しなければならない。

3 入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、契約事務担当課長の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して該当提出書(有価証券を提供する場合は該当提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。

4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約事務担当課長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合において、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合において、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後にその受領証書と引換えにこれを還付する。

(入札等)

第5条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書及び約款案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、疑義があるときは、入札前に契約事務担当課長の説明を求めることができる。

2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。

3 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の消費税及び地方消費税額を控除した金額を入札書に記載しなければならない。

4 入札書は、市長の定める様式により作成し、封かんの上、入札件名及び入札者の氏名を表記し、契約事務担当課長へ提出しなければならない。

5 入札書を郵便により提出する場合は、封筒に入札書在中の旨を表記し、入札件名及び開札日を記載し、契約事務担当課長宛てで提出しなければならない。

6 入札参加者は、代理人をして入札させるときには、その委任状を持参させなければならない。

7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

8 入札参加者は、令第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(入札の辞退)

第6条 指名を受けた者は、入札書の提出期限又は入札をするまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 前項の場合において、入札書の提出期限までに入札辞退届を契約事務担当課長に持参し、又は郵送(入札書の提出期限の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。

3 第1項の規定により、入札を辞退した者は、これを理由として以後の参加等について不利益な扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)

第8条 入札参加者が連合し、不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることとする。

2 指名競争入札において、応札者が1社になった入札は、執行を取りやめることとする。

(無効の入札)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 入札書の提出期限後に到達した入札

(3) 記名押印を欠く入札

(4) 金額を訂正した入札

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(6) 明らかに連合によると認められる入札

(7) 入札に関する条件(仕様)に違反した入札

(8) 入札額に対する内訳書の添付のない入札

(9) 内訳書の記載が入札額を確定できない入札

(10) 再度入札において、前回の最低価格以上の価格でした入札

(11) 委任状を持参しない代理人のした入札

(12) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(13) 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保の納付又は提供をしない者のした入札

(14) その他市長の定める入札条件に違反した入札

(入札書等の取り扱い)

第10条 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し、不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(落札者の決定)

第11条 入札参加者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格を持って入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

2 真庭市の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。この場合において、当該落札者となるべき者は、契約事務担当課長の調査に協力しなければならない。

3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

(再度入札)

第12条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約事務担当課長が指定する日時において再度の入札を行う。

3 前2項による再度の入札を行う場合において、次のいずれかに該当する入札を行った者は、再度の入札に参加することができない。

(1) 第9条の規定により無効とされた入札をした者

(2) 最低制限価格を設定した入札の場合において、最低制限価格に達しない価格で入札をした者

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第13条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者(代理人を含む。以下同じ。)にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項に規定する入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとし、入札をした者はその結果に従うものとする。

(契約保証金等)

第14条 落札者は、請負金額が500万円以上の工事請負及び業務委託による契約の際には、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

3 落札者は、第1項本文の規定により、契約保証金を納付する場合において、あらかじめ、現金を契約事務担当課長が指定する金融機関に払い込み、当該払込みに係る領収書の写しに契約保証金納付書を添えて提出しなければならない。

4 落札者は、第1項本文の規定により、契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて契約事務担当課長に提出しなければならない。

5 落札者は、第1項本文に規定する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合は、保証証書を契約事務担当課長に寄託しなければならない。

6 落札者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、落札者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

(入札保証金等の振替)

第15条 契約事務担当課長において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第16条 契約書を作成する場合において、落札者は、契約事務担当課長から交付された契約書の案に記名押印(電磁的記録の場合にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。))をし、落札決定の日から14日以内に、これを契約事務担当課長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、契約事務担当課長の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合において、落札者は、落札決定後速やかに請書(当該請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)等を契約事務担当課長に提出しなければならない。

(議会の議決を要する契約)

第17条 議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

2 前項の規定により、仮契約を締結した事項について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知するものとする。

(異議の申立)

第18条 入札をした者は、入札後、この告示、仕様書、図面、契約書及び約款案、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

この告示は、令和7年2月3日から施行する。

真庭市競争契約入札規程

令和7年2月3日 告示第24号

(令和7年2月3日施行)