○真庭市県営土地改良事業換地委員会設置規程

令和7年(2025年)3月11日

告示第21号

(設置)

第1条 本市の区域内で行う県営土地改良事業に係る換地業務を適性かつ能率的に実施するため、換地事業地区単位で換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 換地業務の啓発普及に関すること。

(2) 換地事業地区の現況及び関係者の把握に関すること。

(3) 換地設計基準案に関し、意見を表明すること。

(4) 換地に必要な土地等の評価に関し、意見を表明すること。

(5) 換地計画案に関し、意見を表明すること。

(6) その他換地業務を円滑に実施するために必要な業務に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員の人数は、県営土地改良事業の規模に応じて、市長が換地事業地区単位で別に定める。

2 委員は、換地事業地区の地域の実情に精通した者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、換地事業地区の換地処分が終了するまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、真庭市建設部建設課(以下「所管課」という。)が招集する。

2 委員会に会長と副会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(現地確認)

第6条 第2条の所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、所管課は、委員に、現地確認及び所有者の意向確認を依頼することができる。

(地域の会議の出席)

第7条 第2条の所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、所管課は、委員に、地域の会議の出席を依頼することができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役務の提供に対する対価)

第9条 委員が第5条に規定する会議、第6条に規定する現地確認又は第7条に規定する地域の会議に出席した場合は報償金を支給する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、所管課が処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年3月11日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

真庭市県営土地改良事業換地委員会設置規程

令和7年3月11日 告示第21号

(令和7年3月11日施行)