○真庭市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(令和6年12月補正こども加算分)事業実施規程
令和7年(2025年)2月14日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、国の経済対策として「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」により、物価高の影響を受ける低所得世帯に給付を行うため、臨時的な措置として実施する、低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(令和6年12月補正こども加算分)(以下「給付金」という。)事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 給付金は、前条の目的を達するために、真庭市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、真庭市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(令和6年12月補正非課税世帯支給分)事業実施規程(真庭市告示第17号)における対象者であって、平成18年4月2日以降に出生した者の被扶養者であるもの。ただし、基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯を除く。
2 前項の規定にかかわらず、基準日において離婚したもの、離婚調停中のものその他市長が必要と認めたものについては、支給対象者とみなす。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人当たり20千円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、真庭市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(令和6年12月補正非課税世帯支給分)事業実施規程の例による。
2 支給対象者による確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出及び市による支給は、真庭市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(令和6年12月補正非課税世帯支給分)事業実施規程の例による。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載する。また、この場合、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(プッシュ型支給)
第8条 前2条の規定にかかわらず、市が支給対象者の要件を満たすと認められ、市に金融機関の口座を登録している者に対し、プッシュ型給付(市が支給対象者からの申請によらず、給付金を支給することをいう。以下同じ。)により給付金の支給を行うことができる。
2 前項による支給対象者は、市長から給付金支給のお知らせを受けた際、給付金の給付の辞退又振込先口座の変更を申し出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金のプッシュ型給付を行う。
(申請期限)
第9条 給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限及び申請書の申請期限は、令和7年7月31日とする。ただし、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、真庭市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月14日から施行する。



