○真庭市地域おこし協力隊設置規程

令和7年(2025年)3月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 人口減少及び少子化対策として、地域資源を活かした地域おこし活動に意欲のある地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、真庭市地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員として活動を行う隊員であって、提案型とミッション型隊員に分かれるものをいう。

(2) 委託型隊員 本市との委託契約に基づき個人事業者として地域協力活動を行う隊員をいう。

(3) 地域協力活動 地域力の維持・強化に直接資する活動であって公益性を有するものをいう。

(業務)

第3条 隊員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農林水産業の支援

(2) 環境保全・鳥獣被害対策の支援

(3) 地域コミュニティ維持又は活性化の支援

(4) 地域資源の発掘及び活用の支援

(5) 移住定住促進・空き家対策の支援

(6) 住民生活の支援

(7) スポーツ・文化の支援

(8) 商工業振興の援

(9) 観光振興の支援

(10) 地域の魅力発信の支援

(11) その他地域力の維持及び創出に資するため市長が必要と認めた支援

(報酬等)

第4条 委託型隊員の報酬、費用弁償、住居、その他活動に必要な経費等は、業務委託契約に定めるところにより委託料として支出する。

(勤務条件等)

第5条 委託型隊員の業務内容及び任用型隊員に適用される勤務条件、服務規定等に当たる規定は、業務委託契約に定めるところによる。

2 市長は、次条の規定による受入れ要望を受理した場合においては、市長と団体等が協議した上で勤務条件等を定めるものとする。この場合において、団体側へは公費負担による隊員であることの認識を十分に促し、任用型隊員との連携や情報共有に十分な配慮が行えるよう協議するものとする。

(委託型隊員の受入れ)

第6条 市長は、地域協力活動を行う市内に住所を有する団体が地域資源を活用した新たな事業の創出や課題解決に資する事業を行う団体であって、この告示の趣旨を理解し、協働できる団体である場合に限り、委託型隊員の受入れ要望を受理するものとする。この場合において、市が出資する団体以外の民間の営利企業の受け入れの要望は対象外とする。

(報告)

第7条 隊員は、地域協力活動の実施状況について、市長が別に指示するところによる業務報告書を作成し、市長に定期的に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務報告書の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、隊員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

真庭市地域おこし協力隊設置規程

令和7年3月31日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第16号