○真庭市地域おこし協力隊設置規程
令和7年(2025年)3月31日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 人口減少及び少子化対策として、地域資源を活かした地域おこし活動に意欲のある地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、真庭市地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用型隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員として活動を行う隊員であって、提案型とミッション型隊員に分かれるものをいう。
(2) 委託型隊員 本市との委託契約に基づき個人事業者として地域協力活動を行う隊員をいう。
(3) 地域協力活動 地域力の維持・強化に直接資する活動であって公益性を有するものをいう。この場合において、国が定める任期延長の対象となる活動は次に掲げる地域協力活動とする。
ア 林業・木材産業
イ 農業
ウ 畜産業
エ 伝統的工芸品産業
オ 地域住民の生活の維持に不可欠な生活必需品の小売業
(業務)
第3条 隊員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林水産業の支援
(2) 環境保全・鳥獣被害対策の支援
(3) 地域コミュニティ維持又は活性化の支援
(4) 地域資源の発掘及び活用の支援
(5) 移住定住促進・空き家対策の支援
(6) 住民生活の支援
(7) スポーツ・文化の支援
(8) 商工業振興の支援
(9) 観光振興の支援
(10) 地域の魅力発信の支援
(11) その他地域力の維持及び創出に資するため市長が必要と認めた支援
(報酬等)
第4条 委託型隊員の報酬、費用弁償、住居、その他活動に必要な経費等は、業務委託契約に定めるところにより委託料として支出する。
(勤務条件等)
第5条 委託型隊員の業務内容及び任用型隊員に適用される勤務条件、服務規定等に当たる規定は、業務委託契約に定めるところによる。
2 市長は、次条の規定による受入れ要望を受理した場合においては、市長と団体等が協議した上で勤務条件等を定めるものとする。この場合において、団体側へは公費負担による隊員であることの認識を十分に促し、任用型隊員との連携や情報共有に十分な配慮が行えるよう協議するものとする。
(委託型隊員の受入れ)
第6条 市長は、地域協力活動を行う市内に住所を有する団体が地域資源を活用した新たな事業の創出や課題解決に資する事業を行う団体であって、この訓令の趣旨を理解し、協働できる団体である場合に限り、委託型隊員の受入れ要望を受理するものとする。この場合において、原則として、市が当該団体に事業提案した場合を除き、市が出資する団体以外の民間の営利企業の受け入れの要望は対象外とする。
(報告)
第7条 隊員は、地域協力活動の実施状況について、市長が別に指示するところによる業務報告書を作成し、市長に定期的に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務報告書の提出を求めることができる。
(任期延長)
第8条 従前の地域協力活動と同一の活動について任期延長を希望する隊員は、任期延長を希望する旨を記載した真庭市地域おこし協力隊起業・事業承継に向けた活動計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、市長は当該隊員の任期延長が適切なものかを地域協力活動に関わる事業者や地域住民の声を聞くなどして、特例要件の充足や延長の必要性について確認するものとする。
(1) 起業・事業承継に必要となる用地、施設、設備の確保、技術・資格の取得等のスケジュール
(2) 雇用計画
(3) 起業の場合 新規雇用予定者数、雇用時期、雇用予定者の業務内容
(4) 事業承継の場合 雇用予定者数、雇用予定者の業務内容
(5) 事業所の予定地及び任期終了後の居住予定地
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、隊員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年(2026年)3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
