○真庭市人口減少対策担当官設置規程
令和7年(2025年)3月31日
訓令第15号
(設置)
第1条 人口減少及び少子化対策の一つとして、住環境の整備や二地域居住の推進、空き家の活用を含むまちの魅力化、結婚、出産、子育て等のためのUIJターンの推進など、社会減対策に重点を置いた施策を実施するため、人口減少対策担当官(以下「担当官」という。)を設置する。
(役割)
第2条 担当官は全体の奉仕者として、社会減対策の担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することとする。
2 企画・立案、事務事業の実施について、本庁や各振興局間で連携し、組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うこととする。
3 担当する事案について倫理的な説明を行うとともに、段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることとする。
4 担当官は、地域魅力化コーディネーターやFLC.maniwaと連携し、社会減対策に取り組むこととし、次に掲げる役割を担う。
(1) 市への移住(二地域居住含む。以下同じ。)及び定住に係る相談対応
(2) 子育て、住居、文化活動、娯楽、コミュニティ等といった市の暮らしの情報収集
(3) 市内外の交流、移住及び定住に関する情報発信
(4) 市が出展又は主催する移住イベントへの参加
(5) 移住後のサポート
(6) 集落や地域住民との連携及び調整
(7) 地域の魅力化を発信するための地域資源(空き家活用含む。)の発掘及び産業化支援
(8) その他社会減対策のために必要な活動
(指名)
第3条 担当官は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者の中から市長が指名する。
(1) 第2条に規定する役割の趣旨を理解し、その目的に沿った行動ができる職員
(2) 真庭市の生活環境、文化等を積極的に理解する意欲があり、主体的に取り組む職員
(3) 移住を検討している者に対し、情報提供や相談対応等の支援を行う意欲のある職員
(4) SNSやホームページをはじめとした、インターネット上のプロモーション活動に意欲のある職員
(5) 地域住民と移住者との間で、良好で円滑な関係を維持できるように調整及び支援をする意欲のある職員
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。