○ふるさと真庭新ライフステージコーディネーター設置規程

令和7年(2025年)3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 自然豊かな「ふるさとまにわ」において、真庭の魅力を発信し、地域外から人を呼び込み、あわせて結婚、出産、子育て等のためのUIJターンによる移住又は二地域居住を希望する者を支援し、移住定住を推進する事を目的に、ふるさと真庭新ライフステージコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 コーディネーターは次に掲げる役割を担う。

(1) 市への移住(二地域居住含む。以下同じ。)及び定住に係る相談対応

(2) 子育て、住居、文化活動、娯楽、コミュニティ等といった市の暮らしの情報収集

(3) 移住及び定住に関する情報発信

(4) 市が出展又は主催する移住イベントへの参加

(5) 移住後のサポート

(6) 集落や地域住民との連携及び調整

(7) その他市長が必要と認める業務

2 コーディネーターは、「FLC.maniwa」と称する。

(指名)

第3条 コーディネーターは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者の中から市長が指名する。

(1) 前条に規定する役割の趣旨を理解し、その目的に沿った行動ができる者

(2) 真庭市の職員又は真庭市から委託を受けて移住定住の業務に携わる者

(3) 真庭市の生活環境、文化等を積極的に理解する意欲があり、主体的に取り組む者

(4) 移住を検討している者に対し、情報提供や相談対応等の支援を行う意欲のある者

(5) SNSやホームページをはじめとした、インターネット上のプロモーション活動に意欲のある者

(6) 地域住民と移住者との間で、良好で円滑な関係を維持できるように調整及び支援をする意欲のある者

2 コーディネーターの指名期間は、原則1年間とし、再指名を妨げない。ただし、初年度は、指名の日から当該指名の日の属する年度の末日までとする。

(指名の解除)

第4条 コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、指名期間の途中であっても、指名を取り消すことができる。

(1) コーディネーターから指名の解除の申出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又はコーディネーターとしての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、コーディネーターとしての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) コーディネーターとしてふさわしくない非行があったとき。

(6) その他不適格と認めたとき。

(遵守事項)

第5条 コーディネーターは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号)並びに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、指名期間終了後又は指名の解除後も同様とする。

(2) 業務上知り得る、個人情報の保護に関する法律第2条に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の不当な利益若しくは目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(3) 市職員以外の者へ個人情報を提供する場合は、第2条に掲げる業務の範囲内において、当事者の同意を得て行うこと。

(4) 個人情報を所属長の承諾なく複写又は複製しないこと。

(5) 保有する必要がなくなった個人情報は、適切に廃棄すること。

(6) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに地域みらい創生課長に報告し、その指示に従うこと。

(庶務)

第6条 ふるさと真庭新ライフステージコーディネーターに関する庶務は、地域みらい創生課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

ふるさと真庭新ライフステージコーディネーター設置規程

令和7年3月31日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第14号