○真庭市保育職員資格取得等助成規程

令和7年(2025年)3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、保育士、幼稚園教諭、調理師(以下、「保育士等」という。)の資格取得受験及び受講(以下「資格取得等」という。)を希望する職員に対し、必要な助成を行い、もって職務の遂行に寄与することを目的とする。

(助成対象の要件)

第2条 助成対象となる資格取得等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幼稚園教諭免許状

(2) 保育士資格

(3) 調理師免許状

2 助成対象者は、市内の公立保育施設で常勤の保育士等として勤務する者であって、当該保育施設の所属長から推薦された者とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、資格取得等に係る試験及び検定の受検料、講習及び教習の受講料、教習等に伴う経費(教習等に必要不可欠な教材等をいう。ただし、郵送料、通信教育に係る通信費、光熱費、学習用テキスト購入代等の間接的な経費を除く。)とする。

2 助成金の額は、100,000円を上限とし、助成対象経費の実支出額と比較して少ない方の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格の取得の結果を知った日の属する年度の3月31日までに、真庭市保育職員資格取得等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 資格を取得したことを証する書類の写し

(2) 助成対象経費の支払を証する書類の写し

(3) 真庭市保育職員資格取得等助成推薦書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の助成金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査した上で30日以内に助成金の可否について決定し、申請者に対し、真庭市保育職員資格取得等助成金交付(不交付)決定及び額の確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、当該通知を受けた後、速やかに真庭市保育職員資格取得等助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認められるときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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真庭市保育職員資格取得等助成規程

令和7年3月31日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)