○真庭市蒜山ミュージアムの特別展示の入館料を定める規則

令和7年(2025年)3月10日

規則第2号

真庭市蒜山ミュージアム条例(令和2年真庭市条例第34号)別表特別展示の項に規定する額は、別表左欄に掲げる期間に応じて、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

期間

入館料

令和7年3月15日から令和7年7月6日まで

500円

令和7年7月19日から令和7年11月24日まで

500円

真庭市蒜山ミュージアムの特別展示の入館料を定める規則

令和7年3月10日 規則第2号

(令和7年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
令和7年3月10日 規則第2号