○真庭市くらしの循環センター視察の受入実施規程

令和6年(2024年)12月25日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市くらしの循環センター(以下「センター」という。)に係る視察(以下「視察」という。)の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 真庭市くらしの循環センター 真庭市赤野1205―2に建設された生ごみ等資源化施設及びバイオ液肥濃縮施設の総称をいう。

(2) 生ごみ等資源化施設 一般家庭等から出る生ごみ、し尿及び浄化槽汚泥をメタン発酵させて、メタンガス及び液体肥料「バイオ液肥」に再生する施設をいう。

(3) バイオ液肥濃縮施設 生ごみ等資源化施設で精製された液体肥料「バイオ液肥」を農業に使いやすくするために濃縮する施設をいう。

(受入れの日時等)

第3条 視察の受入れ日時はセンターの開館日の午前10時から午後4時までとし、視察に対応する時間は当該受入れ日時のうち連続する2時間を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 視察を受け入れる人数は、1回あたりおおむね40人までとする。

(視察の申込み)

第4条 視察を希望する団体の代表者は、視察申込書(様式第1号)に視察者名簿を添えて市長に申し込むものとする。

2 前項の規定による申込みは、視察を希望する日のおおむね1月前までに行うものとする。

(視察の受入れ)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申込みを受けたときは、受入れの可否について当該申込みをした者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知の方法は、市長が別に定める。

(負担金の徴収)

第6条 市長は、視察に係る経費として前条第1項の規定による通知を受けた者から別表に定める区分に応じ、視察負担金を徴収する。

2 既に納入された視察負担金は、還付しない。ただし、申込者の責めに帰さない理由により視察できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

(視察負担金の徴収の免除)

第7条 視察者が次のいずれかに該当するときは、視察負担金を徴収しない。

(1) 真庭市内に住所を有する者

(2) 真庭市内の学校に通学する者

(3) 一般社団法人真庭観光局が主催するバイオマスツアー基本コース又は教育ツアーに参加する者

(4) その他市長が特に必要があると認める者

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

金額

内容

生ごみ等資源化コース

2,000円/人

ただし、5人未満(第7条に該当するものを除く。)の場合は、10,000円/回とする。

生ごみ等資源化事業を資料でレクチャー、センターのうち生ごみ等資源化施設の見学

所要時間90分程度での対応

生ごみ等資源化とバイオ液肥濃縮コース

5,000円/人

ただし、5人未満(第7条に該当するものを除く。)の場合は、25,000円/回とする。

生ごみ等資源化事業及びバイオ液肥濃縮と農業への活用を資料でレクチャー、センターの見学

所要時間120分程度での対応

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真庭市くらしの循環センター視察の受入実施規程

令和6年12月25日 告示第215号

(令和7年1月1日施行)